古物営業法

2019年5月31日改正分

 第19条第2項

(品触れ)

古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。

変更後


 第19条第3項

警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。

削除


 第19条第4項

古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。

削除


 第19条第5項

(品触れ)

古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第二項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

移動

第19条第3項

変更後


追加


 第19条第6項

(品触れ)

古物市場主は、第二項又は第四項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

移動

第19条第4項

変更後


 第19条第7項

第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。

削除


 第33条第1項第1号

第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者

変更後


 第37条第1項

過失により第十九条第五項又は第六項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条の改正規定(同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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