建設業法

2022年6月17日改正分

 第45条第1項

登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

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