建設業法

2017年6月2日改正分

 第19条第1項第12号

(建設工事の請負契約の内容)

工事の目的物の

変更後


 第25条の16第1項

(時効の完成猶予)

前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

変更後


 第45条第1項

登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

変更後


 第45条第2項

前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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