教育公務員特例法
2022年6月17日改正分
第2条第3項
(定義)
この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
変更後
この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十二条の六第三項、第二十二条の七第二項第二号及び第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
第8条第1項
(定年)
大学の教員に対する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
変更後
大学の教員に対する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
第8条第2項
(定年)
大学の教員については、地方公務員法第二十八条の二第三項及び第二十八条の三の規定は、適用しない。
変更後
大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項及び第二十八条の七の規定は、適用しない。
第8条第3項
大学の教員への採用についての地方公務員法第二十八条の四から第二十八条の六までの規定の適用については、同法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項並びに第二十八条の六第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第二十八条の四第二項(同法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。
削除
第17条第1項
(兼職及び他の事業等の従事)
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
変更後
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
第17条第2項
(兼職及び他の事業等の従事)
前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
変更後
前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
第20条第1項
追加
この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
第20条第1項第1号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者
当該市町村の教育委員会
第20条第1項第2号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者
当該中核市の教育委員会
第20条第1項第3号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
前二号に掲げる者以外の教育公務員
当該教育公務員の任命権者
第20条第2項
(研修実施者及び指導助言者)
追加
この章において「指導助言者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
第20条第2項第1号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
前項第一号に掲げる者
同号に定める市町村の教育委員会
第20条第2項第2号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
前項第二号に掲げる者
同号に定める中核市の教育委員会
第20条第2項第3号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員である者(前二号に掲げる者を除く。)
当該校長及び教員の属する市町村の教育委員会
第20条第2項第4号
(研修実施者及び指導助言者)
追加
公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員以外の者
当該校長及び教員の任命権者
第21条第2項
(研修)
教育公務員の任命権者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
変更後
教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
第22条第3項
(研修の機会)
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
変更後
教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
第22条の2第1項
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
変更後
文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条及び次条第一項において「指針」という。)を定めなければならない。
第22条の3第1項
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとする。
変更後
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下この章において「指標」という。)を定めるものとする。
第22条の3第2項
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ第二十二条の五第一項に規定する協議会において協議するものとする。
変更後
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第一項に規定する協議会において協議するものとする。
第22条の4第1項
(教員研修計画)
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
変更後
公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条及び第二十二条の六第二項において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
第22条の4第2項第1号
(教員研修計画)
任命権者が実施する第二十三条第一項に規定する初任者研修、第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修(以下この項において「任命権者実施研修」という。)に関する基本的な方針
変更後
研修実施者が実施する第二十三条第一項に規定する初任者研修、第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修(以下この項及び次条第二項第一号において「研修実施者実施研修」という。)に関する基本的な方針
第22条の4第2項第2号
(教員研修計画)
任命権者実施研修の体系に関する事項
変更後
研修実施者実施研修の体系に関する事項
第22条の4第2項第3号
(教員研修計画)
任命権者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
変更後
研修実施者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
第22条の4第2項第4号
(教員研修計画)
研修を奨励するための方途に関する事項
移動
第22条の4第2項第5号
変更後
前号に掲げるもののほか、研修を奨励するための方途に関する事項
追加
研修実施者が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について第二十条第二項第三号に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)
第22条の4第2項第5号
(教員研修計画)
前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
移動
第22条の4第2項第6号
第22条の4第3項
(教員研修計画)
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
変更後
公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
第22条の5第1項
(協議会)
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
移動
第22条の7第1項
変更後
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
追加
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条及び次条第二項において「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならない。
第22条の5第2項
(協議会)
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
移動
第22条の7第2項
追加
研修等に関する記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第22条の5第2項第1号
(協議会)
指標を策定する任命権者
移動
第22条の7第2項第1号
追加
当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項
第22条の5第2項第2号
(協議会)
公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者
移動
第22条の7第2項第2号
追加
第二十六条第一項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項
第22条の5第2項第3号
(協議会)
その他当該任命権者が必要と認める者
移動
第22条の7第2項第3号
追加
認定講習等(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の文部科学大臣の認定する講習又は通信教育をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長及び教員が単位を修得したものに関する事項
第22条の5第2項第4号
(研修等に関する記録)
追加
前三号に掲げるもののほか、当該校長及び教員が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項
第22条の5第3項
(協議会)
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
移動
第22条の7第3項
追加
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者(第二十条第二項第二号及び第三号に定める者に限る。)に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとする。
第22条の5第4項
(協議会)
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
移動
第22条の7第4項
第22条の6第1項
(資質の向上に関する指導助言等)
追加
公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとする。
第22条の6第2項
(資質の向上に関する指導助言等)
追加
公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとする。
第22条の6第3項
(資質の向上に関する指導助言等)
追加
指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
第23条第1項
(初任者研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第五条第一項において同じ。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
変更後
公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
第23条第2項
(初任者研修)
任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
変更後
指導助言者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
第24条第1項
(中堅教諭等資質向上研修)
公立の小学校等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
変更後
公立の小学校等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
第24条第2項
(中堅教諭等資質向上研修)
任命権者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
変更後
指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
第25条第1項
(指導改善研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
変更後
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
第26条第1項
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
変更後
公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
第26条第1項第1号
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
変更後
主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
第26条第1項第4号
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
変更後
条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
第31条第1項
文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
削除
追加
文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第31条第2項
研究施設研究教育職員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。
削除
追加
前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第31条第2項第1号
(研究施設研究教育職員等に関する特例)
追加
国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任
第31条第2項第2号
(研究施設研究教育職員等に関する特例)
追加
国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任
第31条第3項
研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。
削除
第35条第1項
研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第五条の二、第六条、第七条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。
この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第五条の二第二項及び第六条中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに第五条の二第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。
変更後
研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第五条の二、第六条、第七条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。
この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第五条の二第二項及び第六条中「評議会の議に基づき学長」とあり、第五条の二第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあり、並びに第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。
附則第4条第1項
(指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る協議会の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十二条の三第二項及び第二十二条の五の規定は、適用しない。
この場合において、当該教育委員会及び長は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ同条第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会若しくは知事又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
変更後
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十二条の三第二項及び第二十二条の七の規定は、適用しない。
この場合において、当該教育委員会及び長は、第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会若しくは知事又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
附則第5条第1項
(幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)
幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭等の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
変更後
幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園(以下この条及び次条において「幼稚園等」という。)の教諭等の研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
この場合において、幼稚園等の教諭等の研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
附則第6条第1項
(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
変更後
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
附則第6条第2項
(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。
変更後
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。
附則第7条第1項
(指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る指導改善研修の特例)
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十五条及び第二十五条の二の規定は、適用しない。
この場合において、当該教育委員会及び長は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会及び長に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。
変更後
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十五条及び第二十五条の二の規定は、適用しない。
この場合において、当該教育委員会及び長は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会及び長に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、第二十五条第一項に規定する指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。
附則第8条第1項
(研究施設研究教育職員に関する特例)
追加
研究施設研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十二条の五の規定は、同条第二項第一号に規定する校長及び教員が前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第一号の研修実施者実施研修、同項第二号に規定する教員が同日以後に履修する同号の大学院の課程等、同項第三号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第四号に規定する校長及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。