教育公務員特例法施行令
2022年8月31日改正分
第1条第1項
(部局の長)
教育公務員特例法(法という。以下同じ。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
変更後
教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
第1条第1項第1号
追加
大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長
第3条第1項第2号
教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師(附則第二項第二号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、公立学校(法第二条第一項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する学校(学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)を含む。同号において同じ。)又は私立の学校である小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。同号において同じ。)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該中核市の教育委員会、市(中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第二号及び第五号において同じ。)が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第二十三条第一項に規定する初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
削除
追加
教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
第4条第1項第2号
(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
他の任命権者が実施する法第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
変更後
中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
第4条第1項第5号
(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
変更後
指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
第5条第1項
(指導改善研修の対象から除く者)
次に掲げる者は、法第二十五条第一項の指導改善研修(次条第一号において「指導改善研修」という。)の対象から除くものとする。
変更後
次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。
第6条第1項第2号
(大学院修学休業をすることができない者)
許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)が到来する者
変更後
許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)又は同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日が到来する者
第6条第1項第4号
(大学院修学休業をすることができない者)
地方公務員法第二十八条の三の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
変更後
地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
第6条第1項第5号
地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項(これらの規定を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された者
削除
第7条第1項第1号
(大学院修学休業の許可の取消事由)
大学院修学休業をしている主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。次号において同じ。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
変更後
大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
第7条第1項第2号
(大学院修学休業の許可の取消事由)
大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
変更後
大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
第8条第1項
大学(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条(法第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第五条の二、第六条、第八条、第九条第一項、第十条、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条並びに第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
削除
追加
大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
第8条第3項
(大学の助手に対する法の規定の準用)
第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項及び第三項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
変更後
第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
第9条第1項
(高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)
高等専門学校(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
変更後
高等専門学校(公立学校(法第二条第一項に規定する公立学校をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
第9条第2項
(高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
変更後
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
第10条第1項
(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)
専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
移動
第10条第2項
変更後
専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
追加
専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
第12条第2項第1号
(法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等)
当該研究施設研究教育職員(法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員のうち、前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第三十四条第一項に規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
変更後
当該研究施設研究教育職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
附則第1条第2項第2号
(法附則第五条第一項の政令で定める者)
教諭等として国立学校、公立学校又は私立の学校である小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第五条第一項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会若しくは知事が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの
変更後
教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第五条第一項後段に規定する幼稚園等の教諭等の研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、同項後段に規定する研修を実施する必要がないと認めるもの
附則第1条第3項
(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
第四条第二号及び第五号の規定の適用については、当分の間、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この項において「教諭等」という。)の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会とし、指定都市以外の市町村の設置する幼保連携型認定こども園の保育教諭、助保育教諭及び講師の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の知事とする。
移動
附則第1条第4項
変更後
法附則第六条第一項に規定する幼稚園等の教諭等についての第四条第二号及び第五号並びに前項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「研修実施者」とあるのは、「研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)」とする。
附則第1条第4項
(十年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
法第二十四条第一項の政令で定める者は、第四条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の法第二十四条第一項の十年経験者研修を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。
移動
附則第1条第3項
変更後
法第二十四条第一項の政令で定める者は、第四条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の法第二十四条第一項の十年経験者研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。
附則第1条第1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。