輸出貿易管理令

2022年9月30日改正分

 第2条第1項第1号の3

(輸出の承認)

追加


 第2条第1項第1号の4

(輸出の承認)

追加


 第2条第1項第1号の5

(輸出の承認)

追加


 第2条第1項第1号の6

(輸出の承認)

追加


 第2条第1項第1号の7

(輸出の承認)

追加


 第4条第2項第2号ト

(特例)

追加


 第4条第2項第2号ホ

(特例)

追加


 第4条第2項第2号ニ

(特例)

追加


 第4条第2項第2号ヘ

(特例)

追加


 第4条第2項第4号

(特例)

別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。 ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、公布の日から施行する。

変更後


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