Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
政令
キ
1949
教育職員免許法施行令
検 索
教育職員免許法施行令
ヘルプ
2022年6月17日改正分
第1条第1項
教育職員免許法第十六条の三第四項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
変更後
教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附則第1条第1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年七月一日から施行する。
教育職員免許法施行令目次