教育職員免許法施行令

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

教育職員免許法第十六条の三第四項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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