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1949
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令
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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令
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2023年6月9日改正分
第3条第1項
検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において検察審査会長が定める。
変更後
検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千百円以内において検察審査会長が定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和元年八月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
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