検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令

2023年6月9日改正分

 第3条第1項

検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において検察審査会長が定める。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

変更後


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