土地改良法施行令
2022年3月31日改正分
第49条第1項第3号
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠
排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
変更後
北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
第49条第1項第5号イ
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆
弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
変更後
農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
第50条第1項
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
変更後
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十一項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第50条第1項第1号の3
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十二項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆
弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
変更後
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十三項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
第50条第1項第1号の5ロ
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農用地の湛
水を排除するため必要があるもの
変更後
農用地の湛水を排除するため必要があるもの
第50条第10項
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
移動
第50条第11項
変更後
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
追加
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
第50条第10項第1号
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第一項第二号の二に掲げる事業
移動
第50条第11項第1号
変更後
第一項第二号の二に掲げる事業
第50条第10項第2号
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
移動
第50条第11項第2号
変更後
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
第50条第11項
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
移動
第50条第12項
変更後
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第50条第12項
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
移動
第50条第13項
変更後
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
第50条第13項
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
移動
第50条第14項
変更後
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第50条の2の2第2項第7号
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
追加
当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。
第50条の2の2第3項
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十二項及び第十三項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。
変更後
第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十三項及び第十四項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。
第50条の2の11第1項
(農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
法第八十八条第十五項第二号の政令で定める期間は、十五年とする。
移動
第50条の2の12第1項
変更後
法第八十八条第十五項第二号の政令で定める期間は、十五年とする。
追加
法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第50条の2の11第1項第1号イ
(急施の場合の要件)
第50条の2の11第1項第1号ロ
(急施の場合の要件)
追加
当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
第50条の2の11第1項第1号
(急施の場合の要件)
追加
当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
第50条の2の11第1項第2号
(急施の場合の要件)
追加
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
第50条の2の11第1項第2号イ
(急施の場合の要件)
第50条の2の11第1項第2号ロ
(急施の場合の要件)
追加
当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用
第78条第1項第2号の9
(国の補助)
追加
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
附則第1条第1項
削除
附則第2条第2項第1号
附則第2条第2項第2号
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
削除
附則第3条第2項第3号
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
削除
附則第3条第2項第4号
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
農用地の造成又は暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
移動
第50条第10項第2号
変更後
農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
附則第6条第5項
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
削除
附則第1条第10項第1号
追加
第一種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
附則第1条第10項第2号
追加
第二種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
附則第1条第10項第3号
追加
指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。)
附則第2条第1項
この政令による改正前の土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。