旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
2022年6月17日改正分
第2条第1項第6号イ(5)
(定義)
(一)から(四)までに掲げるものを除き、主務大臣が指定し、又は特殊整理人が主務大臣の承認を受けた資産
変更後
(一)から(四)までに掲げるものを除き、主務大臣が指定し、又は特殊整理人が主務大臣の承認を受けた資産
第2条第1項第6号ロ(5)
(定義)
(一)から(四)までに掲げるものを除き、在外店舗がその役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う退職金その他の債務で主務省令で定めるもの
変更後
(一)から(四)までに掲げるものを除き、在外店舗がその役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う退職金その他の債務で主務省令で定めるもの
第2条第1項第6号ロ(4)
(定義)
(一)から(三)までに掲げる負債を除き、この政令又は他の法令の規定により在外会社又は金融機関再建整備法に規定する金融機関若しくは閉鎖機関に対して本邦内において支払う債務。
但し、その債務の金額は、当該債務の債権者ごとに、当該在外会社がその者に対して有するイの(二)及び(三)に掲げる債権の金額を限度とする。
変更後
(一)から(三)までに掲げる負債を除き、この政令又は他の法令の規定により在外会社又は金融機関再建整備法に規定する金融機関若しくは閉鎖機関に対して本邦内において支払う債務。
但し、その債務の金額は、当該債務の債権者ごとに、当該在外会社がその者に対して有するイの(二)及び(三)に掲げる債権の金額を限度とする。
第2条第1項第6号イ(2)
(定義)
(一)に掲げるものを除き、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して在外金融機関の有する債権。
但し、その債権の金額は、当該債務の金額(第二十七条の三の規定により支払う金額を含む。)を限度とする。
変更後
(一)に掲げるものを除き、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して在外金融機関の有する債権。
但し、その債権の金額は、当該債務の金額(第二十七条の三の規定により支払う金額を含む。)を限度とする。
第2条第1項第6号イ(4)
(定義)
(一)から(三)までに掲げるものを除き、在外会社の本店、主たる事務所その他本邦外にある店舗(以下「在外店舗」という。)が負うロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対して有する債権。
ただし、その債権の金額は、当該債務の金額を限度とする。
変更後
(一)から(三)までに掲げるものを除き、在外会社の本店、主たる事務所その他本邦外にある店舗(以下「在外店舗」という。)が負うロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対して有する債権。
ただし、その債権の金額は、当該債務の金額を限度とする。
第2条第1項第6号イ(3)
(定義)
(一)及び(二)に掲げるものを除き、この政令又は他の法令の規定により在外会社又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)に規定する金融機関若しくは閉鎖機関から本邦内において支払を受けることができる債権
変更後
(一)及び(二)に掲げるものを除き、この政令又は他の法令の規定により在外会社又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)に規定する金融機関若しくは閉鎖機関から本邦内において支払を受けることができる債権
第2条第1項第6号ロ(6)
(定義)
(一)から(五)までに掲げるものを除き、在外店舗の事業又は財産から生じた債務のうち第五号イ又はロに掲げる者に対して負う本邦を履行地とする債務。
ただし、主務省令で定めるものを除く。
変更後
(一)から(五)までに掲げるものを除き、在外店舗の事業又は財産から生じた債務のうち第五号イ又はロに掲げる者に対して負う本邦を履行地とする債務。
ただし、主務省令で定めるものを除く。
第8条第2項
(相殺、強制執行等の禁止)
前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。
第15条の3第1項
特殊整理人は、主務省令で定める日から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、第二条第一項第六号ロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。
ただし、その期間は、一月を下ることができない。
変更後
特殊整理人は、主務省令で定める日から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、第二条第一項第六号ロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。
ただし、その期間は、一月を下ることができない。
第27条の2第1項
(換算方法)
未払送金為替に係る債務で別表第一に換算率の定があるもの及び預金等に係る債務又は第二条第一項第六号ロの(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、それぞれこれらの表に定める換算率により換算した金額とする。
変更後
未払送金為替に係る債務で別表第一に換算率の定があるもの及び預金等に係る債務又は第二条第一項第六号ロの(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、それぞれこれらの表に定める換算率により換算した金額とする。
第27条の2第2項
(換算方法)
第二条第一項第六号イの(二)、(三)及び(四)に掲げる債権並びに同号ロの(四)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、前項又は他の法令に別段の定がある場合を除き、同表に定める換算率により換算した金額とする。
変更後
第二条第一項第六号イの(二)、(三)及び(四)に掲げる債権並びに同号ロの(四)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、前項又は他の法令に別段の定がある場合を除き、同表に定める換算率により換算した金額とする。
第27条の2第3項
(換算方法)
第二条第一項第六号イの(四)に掲げる債権又は同号ロの(四)、(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定がない外貨により表示されているものの金額は、当該外貨の有した購買力等を勘案して主務大臣が定める換算率により換算した金額とする。
変更後
第二条第一項第六号イの(四)に掲げる債権又は同号ロの(四)、(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定がない外貨により表示されているものの金額は、当該外貨の有した購買力等を勘案して主務大臣が定める換算率により換算した金額とする。
第28条第1項第9号
(債務弁済等の順位)
第二条第一項第六号ロの(五)に掲げる債務。
ただし、当該債務の間における順位は、主務省令で定める。
変更後
第二条第一項第六号ロの(五)に掲げる債務。
ただし、当該債務の間における順位は、主務省令で定める。
第28条第1項第10号
(債務弁済等の順位)
第二条第一項第六号ロの(六)に掲げる債務(社債に係る債務を除く。)
変更後
第二条第一項第六号ロの(六)に掲げる債務(社債に係る債務を除く。)
附則第1条第4項
この法律の施行の日において、在外会社が旧令第二条第一項第六号ロの(五)に掲げる債務の弁済のために供託しているものがあるときは、第二条第一項第六号イに掲げる整理財産があるものとし、その特殊整理人は、供託物の取戻しをしなければならない。
変更後
この法律の施行の日において、在外会社が旧令第二条第一項第六号ロの(五)に掲げる債務の弁済のために供託しているものがあるときは、第二条第一項第六号イに掲げる整理財産があるものとし、その特殊整理人は、供託物の取戻しをしなければならない。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。