都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
変更後
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
変更後
都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
変更後
法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
変更後
法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
変更後
前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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