登記手数料令

2022年7月21日改正分

 第1条第1項

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第四十九条第一項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。

変更後


 第12条第1項

商業登記法第四十九条第一項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、一件につき三百円とする。

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第14条第1項

変更後


 第13条第1項

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。

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第12条第1項

変更後


 第13条第1項第1号

不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 百三十円

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第12条第1項第1号

変更後


 第13条第1項第2号

動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 百三十円

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第12条第1項第2号

変更後


 第13条第1項第3号

地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 三百五十円

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第12条第1項第3号

変更後


 第13条第1項第4号

前三号に掲げる登記情報以外の登記情報 三百二十円

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第12条第1項第4号

変更後


 第14条第1項

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

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第13条第1項

変更後


 第14条第1項第1号

後見開始の審判に基づく登記

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第13条第1項第1号

変更後


 第14条第1項第2号

保佐開始の審判に基づく登記

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第13条第1項第2号

変更後


 第14条第1項第3号

補助開始の審判に基づく登記

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第13条第1項第3号

変更後


 第14条第2項

前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第13条第2項

変更後


 第14条第2項第1号

成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

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第13条第2項第1号

変更後


 第14条第2項第2号

成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第2項第2号

変更後


 第14条第2項第3号

後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第2項第3号

変更後


 第14条第2項第4号

後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請

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第13条第2項第4号

変更後


 第14条第2項第5号

後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請

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第13条第2項第5号

変更後


 第14条第3項

第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第13条第3項

変更後


 第14条第3項第1号

保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

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第13条第3項第1号

変更後


 第14条第3項第2号

保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第3項第2号

変更後


 第14条第3項第3号

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第3項第3号

変更後


 第14条第3項第4号

保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第3項第4号

変更後


 第14条第3項第5号

保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

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第13条第3項第5号

変更後


 第14条第3項第6号

前項第四号又は第五号に規定する登記の申請

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第13条第3項第6号

変更後


 第14条第4項

第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第13条第4項

変更後


 第14条第4項第1号

補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

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第13条第4項第1号

変更後


 第14条第4項第2号

補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

移動

第13条第4項第2号

変更後


 第14条第4項第3号

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

移動

第13条第4項第3号

変更後


 第14条第4項第4号

補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

移動

第13条第4項第4号

変更後


 第14条第4項第5号

補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

移動

第13条第4項第5号

変更後


 第14条第4項第6号

第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請

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第13条第4項第6号

変更後


 第15条第1項第1号

保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記

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第14条第1項第1号

変更後


 第15条第1項第2号

保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記

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第14条第1項第2号

変更後


 第15条第1項第3号

成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記

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第14条第1項第3号

変更後


 第15条第1項第4号

成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

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第14条第1項第4号

変更後


 第15条第2項

前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

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第14条第2項

変更後


 第15条第3項

第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

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第14条第3項

変更後


 第15条第4項

第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第14条第4項

変更後


 第15条第4項第1号

第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

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第14条第4項第1号

変更後


 第15条第4項第2号

第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

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第14条第4項第2号

変更後


 第15条第4項第3号

後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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第14条第4項第3号

変更後


 第16条第1項

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

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第17条第1項

変更後


 第16条第1項第1号

家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

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第15条第1項第1号

変更後


 第16条第1項第2号

家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

移動

第15条第1項第2号

変更後


 第16条第1項第3号

家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

移動

第15条第1項第3号

変更後


 第16条第2項

前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第15条第2項

変更後


 第16条第2項第1号

財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

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第15条第2項第1号

変更後


 第16条第2項第2号

前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

移動

第15条第2項第2号

変更後


 第16条第2項第3号

後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請

移動

第15条第2項第3号

変更後


 第17条第1項

後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

移動

第16条第1項

変更後


 第17条第2項

前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第16条第2項

変更後


 第17条第2項第1号

任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託

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第16条第2項第1号

変更後


 第17条第2項第2号

任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託

移動

第16条第2項第2号

変更後


 第17条第2項第3号

任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

移動

第16条第2項第3号

変更後


 第17条第2項第4号

任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託

移動

第16条第2項第4号

変更後


 第17条第2項第5号

後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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第16条第2項第5号

変更後


 第17条第2項第6号

後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請

移動

第16条第2項第6号

変更後


 第18条第1項

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

削除


 第18条第1項第1号

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記

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第17条第1項第1号

変更後


 第18条第1項第2号

任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記

移動

第17条第1項第2号

変更後


 第18条第1項第3号

任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

移動

第17条第1項第3号

変更後


 第18条第2項

前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

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第17条第2項

変更後


 第18条第2項第1号

前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

移動

第17条第2項第1号

変更後


 第18条第2項第2号

前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

移動

第17条第2項第2号

変更後


 第18条第2項第3号

後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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第17条第2項第3号

変更後


 第19条第1項

国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで、第三条(同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条及び第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。

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第18条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

削除


追加


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