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1949
建設業法施行規則
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建設業法施行規則
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2023年4月12日更新分
第18条の3第1項第1号
労働福祉の状況
削除
追加
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
第18条の3第1項第8号
(経営事項審査の客観的事項)
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
変更後
国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
第18条の3第1項第9号
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
削除
第18条の3第1項第10号
建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
削除
追加
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第七条の三、第七条の四、第七条の六、第七条の八、別表(二)及び別表(四)の改正規定は、平成二十八年六月一日から施行する。
建設業法施行規則目次