建設業法施行規則
2022年8月15日改正分
第1条第1項
(国土交通省令で定める学科)
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第三項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
変更後
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第四項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
第3条第1項第1号ロ(2)
(法第六条第一項第五号の書面)
常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第第七号の二による使用者の証明書
変更後
常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書
第3条第3項
(法第六条第一項第五号の書面)
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
移動
第3条第4項
変更後
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
追加
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
第4条第3項
(法第六条第一項第六号の書類)
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。
ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
移動
第4条第4項
変更後
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。
ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
追加
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。
第4条第4項
(法第六条第一項第六号の書類)
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十七号に掲げる書類の提出を省略することができる。
ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
移動
第4条第5項
変更後
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。
ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
第7条第1項第1号イ(3)
(法第七条第一号の基準)
建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
変更後
建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
第13条第1項
(特定建設業についての準用)
第一条から第六条まで(第三条第二項及び第三項を除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。
この場合において、第四条第三項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「第七条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
変更後
第一条から第六条まで(第三条第二項から第四項までを除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。
この場合において、第四条第四項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、第七条の二第一項中「第七条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第13条第2項
(特定建設業についての準用)
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
変更後
法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
第13条第2項第2号
(特定建設業についての準用)
第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
変更後
第三条第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる書面及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
第13条第3項
(特定建設業についての準用)
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
移動
第13条第4項
変更後
特定建設業の許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
追加
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
第13条の2第1項
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、譲渡人及び譲受人が連署した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
変更後
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
第13条の2第2項
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併消滅法人等が連署した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
変更後
合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
第13条の2第2項第4号
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び第三十条において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面
変更後
別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び第三十条第一項において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面
第13条の2第3項
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、分割被承継法人等が連署(分割承継法人(同項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が新設分割により設立される法人である場合であつて、分割被承継法人(同項に規定する「分割被承継法人」をいう。第四項及び第八項において同じ。)が一の法人である場合においては、署名)した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
変更後
分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
第13条の2第3項第2号
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
別記様式第二号による分割承継法人に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
変更後
別記様式第二号による分割承継法人(法第十七条の二第三項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。)
第13条の2第4項
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)
前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(同条第三項に規定する「分割被承継法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
第13条の4第1項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
変更後
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
第13条の4第1項第1号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
移動
第13条の13第1項第1号
変更後
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第13条の4第1項第1号イ
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
変更後
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置
第13条の4第1項第1号ロ
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
変更後
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置
第13条の4第1項第1号ハ
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置
第13条の4第1項第1号
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの
第13条の4第2項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
変更後
前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
第13条の4第3項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の4第4項
追加
第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の4第3項第1号
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の4第3項第2号
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の6第1項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
変更後
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第13条の6第1項第1号ロ
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
変更後
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の6第1項第1号イ
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第17条の7第1項第1号イ
変更後
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
追加
建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第五条の五第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第13条の6第1項第2号
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の6第2項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の6第3項
第13条の7第1項
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
移動
第13条の11第1項
変更後
法第二十条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
追加
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第13条の7第1項第1号イ
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第13条の9第1項第1号イ
変更後
請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第13条の7第1項第1号ロ
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
移動
第13条の7第1項第3号ロ
変更後
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
追加
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の7第1項第2号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
移動
第13条の7第1項第4号
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の7第1項第3号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第13条の7第1項第3号イ
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第13条の7第1項第3号ハ
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供する方法
第13条の7第2項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第17条の10第2項
変更後
前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第13条の7第3項
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の7第4項
変更後
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
追加
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の7第3項第1号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第13条の7第3項第2号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。
ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の7第3項第3号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。
ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の8第1項
(現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第五条の六第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
変更後
令第五条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第13条の8第1項第1号
(現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
前条第一項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
変更後
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち請負人が使用するもの
第13条の9第1項
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
移動
第17条の7第1項
変更後
法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
追加
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、監督員に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第13条の9第1項第1号イ
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第13条の7第1項第1号イ
変更後
注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて請負人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第13条の9第1項第1号ロ
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第二項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
移動
第13条の9第1項第3号ロ
変更後
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の9第1項第2号
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
移動
第13条の9第1項第4号
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の9第1項第3号
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第13条の9第1項第3号ハ
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供する方法
第13条の9第1項第3号イ
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第13条の9第2項
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第17条の15第2項
変更後
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
追加
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第13条の9第3項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第17条の8第3項
変更後
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
追加
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の9第3項第1号
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第13条の9第3項第2号
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。
ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の9第3項第3号
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。
ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の10第1項
(監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第五条の七第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
変更後
令第五条の七第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第13条の10第1項第1号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
移動
第17条の9第1項第1号
変更後
前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
第13条の11第1項
(工期等に影響を及ぼす事象)
法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
移動
第13条の14第1項
第13条の11第1項第1号
(工期等に影響を及ぼす事象)
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
移動
第13条の14第1項第1号
第13条の11第1項第1号ロ
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第13条の11第1項第1号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第13条の11第1項第1号ハ
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法
第13条の11第1項第1号イ
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第13条の11第1項第2号
(工期等に影響を及ぼす事象)
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
移動
第13条の14第1項第2号
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第13条の11第2項
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の11第2項第1号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第13条の11第2項第2号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。
ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の11第2項第3号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。
ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の12第1項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
移動
第17条の8第1項
変更後
法第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
追加
令第五条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第13条の12第1項第1号イ
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第17条の15第1項第1号
変更後
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
第13条の12第1項第1号ロ
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二条第三項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
移動
第13条の15第1項第3号ロ
変更後
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第13条の12第1項第1号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
移動
第13条の15第1項第1号
第13条の12第1項第2号
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二条第三項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
移動
第13条の13第1項第2号
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の12第2項
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第13条の7第2項
変更後
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第13条の12第3項
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の15第4項
変更後
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の13第1項
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第六条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
移動
第13条の16第1項
変更後
令第六条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第13条の13第1項第1号
(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)
前条第一項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
移動
第13条の12第1項第1号
変更後
前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
第13条の13第1項第1号イ
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に令第五条の九第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第13条の13第1項第1号ロ
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の13第1項第2号
(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)
ファイルへの記録の方式
移動
第13条の12第1項第2号
第13条の14第1項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
移動
第17条の10第1項
変更後
令第三十一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第13条の14第1項第1号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
移動
第13条の17第1項第1号
第13条の14第1項第1号イ
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第13条の17第1項第3号イ
変更後
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第13条の14第1項第1号ロ
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
移動
第13条の17第1項第3号ロ
変更後
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第13条の14第1項第2号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
移動
第13条の15第1項第2号
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の14第2項
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第13条の13第2項
変更後
前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第13条の14第3項
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の17第4項
変更後
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の15第1項
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
移動
第13条の18第1項
変更後
令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
追加
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第13条の15第1項第1号
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
移動
第13条の18第1項第1号
変更後
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
第13条の15第1項第1号ロ
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の15第1項第2号
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
ファイルへの記録の方式
移動
第13条の16第1項第2号
第13条の15第1項第3号ハ
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
第13条の15第1項第3号イ
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第13条の15第1項第3号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第13条の15第1項第4号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第13条の15第2項
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第13条の15第3項
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の15第3項第1号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第13条の15第3項第2号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。
ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の15第3項第3号
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。
ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の16第1項第1号
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
第13条の17第1項
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第13条の17第1項第1号イ
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第13条の17第1項第1号ロ
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第13条の17第1項第2号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第13条の17第1項第3号ハ
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
第13条の17第1項第3号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第13条の17第1項第4号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第13条の17第3項
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第13条の17第3項第1号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第13条の17第3項第2号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。
ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第13条の17第3項第3号
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。
ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第13条の18第1項第2号
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第14条の2第2項第1号
(施工体制台帳の記載事項等)
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
変更後
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
第14条の3第1項
(下請負人に対する通知等)
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
変更後
建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。
第17条の7第1項
(講習規程の記載事項)
法第二十六条の三第五項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
移動
第17条の12第1項
変更後
法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第17条の7第1項第1号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
移動
第17条の10第1項第1号
変更後
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
第17条の7第1項第1号イ
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第13条の15第1項第1号イ
変更後
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第17条の7第1項第1号ロ
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十六条の三第四項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第五項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
移動
第17条の8第1項第1号ロ
変更後
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
追加
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第17条の7第1項第1号
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第17条の7第1項第1号ハ
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
第17条の7第1項第2号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十六条の三第四項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
移動
第17条の10第1項第2号
変更後
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第17条の7第2項
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第13条の6第2項
変更後
前項各号に掲げる方法は、建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第17条の7第2項第1号
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第17条の7第2項第2号
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第17条の7第2項第3号
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第17条の7第3項
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
移動
第13条の9第4項
変更後
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第17条の8第1項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第三十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
移動
第17条の9第1項
変更後
令第三十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第17条の8第1項第1号
(監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
移動
第13条の10第1項第1号
変更後
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第17条の8第1項第1号ハ
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
第17条の8第1項第1号イ
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
第17条の8第1項第2号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
ファイルへの記録の方式
移動
第17条の9第1項第2号
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第17条の8第2項
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第17条の8第2項第1号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第17条の8第2項第2号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。
ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第17条の8第2項第3号
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。
ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第17条の9第1項
(講習の実施基準)
法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
移動
第17条の11第1項
第17条の9第1項第1号
(講習の実施基準)
講習は、講義及び試験により行うものであること。
移動
第17条の11第1項第1号
第17条の9第1項第2号
(講習の実施基準)
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
移動
第17条の11第1項第2号
第17条の9第1項第3号
(講習の実施基準)
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
移動
第17条の11第1項第3号
第17条の9第1項第4号
(講習の実施基準)
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
移動
第17条の11第1項第4号
第17条の9第1項第5号
(講習の実施基準)
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
移動
第17条の11第1項第5号
第17条の9第1項第6号
(講習の実施基準)
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
移動
第17条の11第1項第6号
第17条の9第1項第7号
(講習の実施基準)
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
移動
第17条の11第1項第7号
第17条の9第1項第8号
(講習の実施基準)
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
移動
第17条の11第1項第8号
第17条の9第1項第9号
(講習の実施基準)
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
移動
第17条の11第1項第9号
第17条の10第1項
(帳簿)
法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第17条の16第1項
変更後
法第二十六条の十七の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第17条の10第1項第1号
(講習規程の記載事項)
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
移動
第17条の12第1項第1号
第17条の10第1項第1号ロ
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第17条の10第1項第1号イ
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第17条の10第1項第2号
(講習規程の記載事項)
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
移動
第17条の12第1項第2号
第17条の10第1項第3号
(講習規程の記載事項)
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
移動
第17条の12第1項第3号
第17条の10第1項第4号
(講習規程の記載事項)
講習の受講の申請に関する事項
移動
第17条の12第1項第4号
第17条の10第1項第5号
(講習規程の記載事項)
講習の実施方法に関する事項
移動
第17条の12第1項第5号
第17条の10第1項第6号
(講習規程の記載事項)
講習の内容及び時間に関する事項
移動
第17条の12第1項第6号
第17条の10第1項第7号
(講習規程の記載事項)
講義に用いる教材に関する事項
移動
第17条の12第1項第7号
第17条の10第1項第8号
(講習規程の記載事項)
試験の方法に関する事項
移動
第17条の12第1項第8号
第17条の10第1項第9号
(講習規程の記載事項)
修了した旨の記載に関する事項
移動
第17条の12第1項第9号
第17条の10第1項第10号
(講習規程の記載事項)
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
移動
第17条の12第1項第10号
第17条の10第1項第11号
(講習規程の記載事項)
第十七条の十四第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
移動
第17条の12第1項第11号
第17条の10第1項第12号
(講習規程の記載事項)
その他講習業務の実施に関し必要な事項
移動
第17条の12第1項第12号
第17条の11第1項
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
登録講習実施機関は、法第二十六条の十二の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の13第1項
第17条の11第1項第1号
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
移動
第17条の13第1項第1号
第17条の11第1項第2号
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
移動
第17条の13第1項第2号
第17条の11第1項第3号
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
休止又は廃止の理由
移動
第17条の13第1項第3号
第17条の12第1項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第二十六条の十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
移動
第17条の14第1項
第17条の13第1項
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
法第二十六条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
移動
第17条の15第1項
第17条の13第1項第1号
(講習の実施結果の報告)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
移動
第17条の18第3項第1号
変更後
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
第17条の13第1項第2号
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
移動
第17条の15第1項第2号
第17条の13第2項
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第13条の17第2項
変更後
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第17条の14第1項
(帳簿)
法第二十六条の十七の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第17条の30第1項
変更後
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第17条の14第1項第1号
(講習の実施結果の報告)
第17条の14第1項第2号
(講習の実施結果の報告)
第17条の14第1項第3号
(帳簿)
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
移動
第17条の16第1項第3号
第17条の14第1項第4号
(帳簿)
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
移動
第17条の16第1項第4号
第17条の14第2項
(帳簿)
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。
移動
第17条の16第2項
第17条の14第3項
(帳簿)
登録講習実施機関は、法第二十六条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
移動
第17条の16第3項
第17条の14第4項
(帳簿)
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
移動
第17条の16第4項
第17条の15第1項
(講習業務の引継ぎ)
登録講習実施機関は、法第二十六条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
移動
第17条の17第1項
第17条の15第1項第1号
(講習業務の引継ぎ)
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
移動
第17条の17第1項第1号
第17条の15第1項第2号
(講習業務の引継ぎ)
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
移動
第17条の17第1項第2号
第17条の15第1項第3号
(講習業務の引継ぎ)
その他国土交通大臣が必要と認める事項
移動
第17条の17第1項第3号
第17条の16第1項
(講習の実施結果の報告)
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の18第1項
第17条の16第1項第3号
(講習の実施結果の報告)
第17条の16第2項
(講習の実施結果の報告)
前項の報告書には、第十七条の十四第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
移動
第17条の18第2項
第17条の16第3項
(講習の実施結果の報告)
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
移動
第17条の18第3項
第17条の16第3項第1号
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
削除
第17条の16第3項第2号
(講習の実施結果の報告)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
移動
第17条の18第3項第2号
第17条の17第1項
(講習の受講)
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
移動
第17条の19第1項
第17条の18第1項
(検定等の指定)
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
移動
第17条の20第1項
第17条の18第1項第1号
(検定等の指定)
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
移動
第17条の20第1項第1号
第17条の18第1項第2号
(検定等の指定)
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
移動
第17条の20第1項第2号
第17条の18第1項第3号
(検定等の指定)
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
移動
第17条の20第1項第3号
第17条の18第2項
(検定等の指定)
前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
移動
第17条の20第2項
第17条の18第3項
(検定等の指定)
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
移動
第17条の20第3項
第17条の19第1項
(指定試験機関の指定)
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
移動
第17条の21第1項
第17条の20第1項
(指定試験機関の指定の申請)
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の22第1項
第17条の20第1項第1号
(指定試験機関の指定の申請)
第17条の20第1項第2号
(指定試験機関の指定の申請)
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
移動
第17条の22第1項第2号
第17条の20第1項第3号
(指定試験機関の指定の申請)
行おうとする試験事務の範囲
移動
第17条の22第1項第3号
第17条の20第1項第4号
(指定試験機関の指定の申請)
試験事務を開始しようとする年月日
移動
第17条の22第1項第4号
第17条の20第2項
(指定試験機関の指定の申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
移動
第17条の22第2項
第17条の20第2項第1号
(指定試験機関の指定の申請)
定款及び登記事項証明書
移動
第17条の22第2項第1号
第17条の20第2項第2号
(指定試験機関の指定の申請)
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
移動
第17条の22第2項第2号
第17条の20第2項第3号
(指定試験機関の指定の申請)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
移動
第17条の22第2項第3号
第17条の20第2項第4号
(指定試験機関の指定の申請)
申請に係る意思の決定を証する書類
移動
第17条の22第2項第4号
第17条の20第2項第5号
(指定試験機関の指定の申請)
役員の氏名及び略歴を記載した書類
移動
第17条の22第2項第5号
第17条の20第2項第6号
(指定試験機関の指定の申請)
組織及び運営に関する事項を記載した書類
移動
第17条の22第2項第6号
第17条の20第2項第7号
(指定試験機関の指定の申請)
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
移動
第17条の22第2項第7号
第17条の20第2項第8号
(指定試験機関の指定の申請)
現に行つている業務の概要を記載した書類
移動
第17条の22第2項第8号
第17条の20第2項第9号
(指定試験機関の指定の申請)
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
移動
第17条の22第2項第9号
第17条の20第2項第10号
(指定試験機関の指定の申請)
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
移動
第17条の22第2項第10号
第17条の20第2項第11号
(指定試験機関の指定の申請)
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
移動
第17条の22第2項第11号
第17条の20第2項第12号
(指定試験機関の指定の申請)
その他参考となる事項を記載した書類
移動
第17条の22第2項第12号
第17条の21第1項
(名称等の変更の届出)
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の23第1項
第17条の21第1項第1号
(名称等の変更の届出)
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
移動
第17条の23第1項第1号
第17条の21第1項第2号
(名称等の変更の届出)
変更しようとする年月日
移動
第17条の23第1項第2号
第17条の21第1項第3号
(名称等の変更の届出)
第17条の22第1項
(役員の選任又は解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の24第1項
第17条の22第1項第1号
(役員の選任又は解任の認可の申請)
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
移動
第17条の24第1項第1号
第17条の22第1項第2号
(試験委員の選任又は解任の届出)
選任又は解任の理由
移動
第17条の26第1項第2号
第17条の22第1項第3号
(試験委員の選任又は解任の届出)
選任の場合にあつては、その者の略歴
移動
第17条の26第1項第3号
第17条の22第2項
(役員の選任又は解任の認可の申請)
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
移動
第17条の24第2項
第17条の23第1項
(試験委員の要件)
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
移動
第17条の25第1項
第17条の24第1項
(試験委員の選任又は解任の届出)
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の26第1項
第17条の24第1項第1号
(試験委員の選任又は解任の届出)
第17条の25第1項
(試験事務規程の記載事項)
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
移動
第17条の27第1項
第17条の25第1項第1号
(試験事務規程の記載事項)
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
移動
第17条の27第1項第1号
第17条の25第1項第2号
(試験事務規程の記載事項)
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
移動
第17条の27第1項第2号
第17条の25第1項第3号
(試験事務規程の記載事項)
試験事務の実施の方法に関する事項
移動
第17条の27第1項第3号
第17条の25第1項第4号
(試験事務規程の記載事項)
受験手数料の収納の方法に関する事項
移動
第17条の27第1項第4号
変更後
受検手数料の収納の方法に関する事項
第17条の25第1項第5号
(試験事務規程の記載事項)
試験委員の選任又は解任に関する事項
移動
第17条の27第1項第5号
第17条の25第1項第6号
(試験事務規程の記載事項)
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
移動
第17条の27第1項第6号
第17条の25第1項第7号
(試験事務規程の記載事項)
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
移動
第17条の27第1項第7号
第17条の25第1項第8号
(試験事務規程の記載事項)
その他試験事務の実施に関し必要な事項
移動
第17条の27第1項第8号
第17条の26第1項
(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の28第1項
第17条の26第2項
(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の28第2項
第17条の26第2項第1号
(試験事務規程の認可の申請)
変更しようとする事項
移動
第17条の28第2項第1号
第17条の26第2項第2号
(試験事務規程の認可の申請)
変更しようとする年月日
移動
第17条の28第2項第2号
第17条の26第2項第3号
(試験事務規程の認可の申請)
第17条の27第1項
(事業計画等の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の29第1項
第17条の27第2項
(事業計画等の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の29第2項
第17条の27第2項第1号
(事業計画等の認可の申請)
変更しようとする事項
移動
第17条の29第2項第1号
第17条の27第2項第2号
(事業計画等の認可の申請)
変更しようとする年月日
移動
第17条の29第2項第2号
第17条の27第2項第3号
(事業計画等の認可の申請)
第17条の28第1項
(資格者証の記載事項及び様式)
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第17条の35第1項
変更後
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第17条の28第1項第1号
(帳簿)
第17条の28第1項第2号
(帳簿)
第17条の28第1項第3号
(帳簿)
第17条の28第1項第4号
(帳簿)
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
移動
第17条の30第1項第4号
変更後
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
第17条の28第1項第5号
(帳簿)
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
移動
第17条の30第1項第5号
第17条の28第2項
(帳簿)
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第六号及び第四条の二第一項第六号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
移動
第17条の30第2項
第17条の28第3項
(帳簿)
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
移動
第17条の30第3項
第17条の28第4項
(帳簿)
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
移動
第17条の30第4項
第17条の28第5項
(帳簿)
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
移動
第17条の30第5項
第17条の29第1項
(試験事務の実施結果の報告)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の31第1項
第17条の29第1項第1号
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の29第1項第2号
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の29第1項第3号
(試験事務の実施結果の報告)
受験申請者数
移動
第17条の31第1項第3号
変更後
受検申請者数
第17条の29第1項第4号
(試験事務の実施結果の報告)
受験者数
移動
第17条の31第1項第4号
変更後
受検者数
第17条の29第1項第5号
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の29第1項第6号
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の29第2項
(試験事務の実施結果の報告)
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
移動
第17条の31第2項
変更後
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
第17条の30第1項
(試験事務の休廃止の許可)
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の32第1項
第17条の30第1項第1号
(試験事務の休廃止の許可)
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
移動
第17条の32第1項第1号
第17条の30第1項第2号
(試験事務の休廃止の許可)
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
移動
第17条の32第1項第2号
第17条の30第1項第3号
(試験事務の休廃止の許可)
休止又は廃止の理由
移動
第17条の32第1項第3号
第17条の31第1項
(試験事務の引継ぎ)
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
移動
第17条の33第1項
第17条の31第1項第1号
(試験事務の引継ぎ)
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
移動
第17条の33第1項第1号
第17条の31第1項第2号
(試験事務の引継ぎ)
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
移動
第17条の33第1項第2号
第17条の31第1項第3号
(試験事務の引継ぎ)
その他国土交通大臣が必要と認める事項
移動
第17条の33第1項第3号
第17条の32第1項
(資格者証の交付の申請)
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四第一項並びに第十七条の三十五第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
移動
第17条の34第1項
第17条の32第1項第1号
(資格者証の交付の申請)
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
移動
第17条の34第1項第1号
第17条の32第1項第2号
(資格者証の交付の申請)
申請者が有する監理技術者資格
移動
第17条の34第1項第2号
第17条の32第1項第3号
(資格者証の交付の申請)
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
移動
第17条の34第1項第3号
第17条の32第2項
(資格者証の交付の申請)
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第17条の34第2項
第17条の32第2項第1号
(資格者証の交付の申請)
監理技術者資格を有することを証する書面
移動
第17条の34第2項第1号
第17条の32第2項第2号
(資格者証の交付の申請)
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
移動
第17条の34第2項第2号
第17条の32第3項
(資格者証の交付の申請)
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
移動
第17条の34第3項
第17条の32第4項
(資格者証の交付の申請)
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
移動
第17条の34第4項
第17条の32第5項
(資格者証の交付の申請)
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
移動
第17条の34第5項
第17条の33第1項
(交付等事務規程の記載事項)
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第17条の41第1項
変更後
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第17条の33第1項第1号
(資格者証の記載事項及び様式)
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
移動
第17条の35第1項第1号
第17条の33第1項第2号
(資格者証の記載事項及び様式)
最初に資格者証の交付を受けた年月日
移動
第17条の35第1項第2号
第17条の33第1項第3号
(資格者証の記載事項及び様式)
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
移動
第17条の35第1項第3号
第17条の33第1項第4号
(資格者証の記載事項及び様式)
交付を受ける者が有する監理技術者資格
移動
第17条の35第1項第4号
第17条の33第1項第5号
(資格者証の記載事項及び様式)
第17条の33第1項第6号
(資格者証の記載事項及び様式)
第17条の33第1項第7号
(資格者証の記載事項及び様式)
資格者証の有効期間の満了する日
移動
第17条の35第1項第7号
第17条の33第1項第8号
(資格者証の記載事項及び様式)
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
移動
第17条の35第1項第8号
第17条の33第1項第9号
(資格者証の記載事項及び様式)
交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
移動
第17条の35第1項第9号
第17条の33第2項
(資格者証の記載事項及び様式)
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
移動
第17条の35第2項
第17条の33第3項
(資格者証の記載事項及び様式)
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
移動
第17条の35第3項
第17条の34第1項
(資格者証の記載事項の変更)
資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
移動
第17条の36第1項
第17条の34第1項第1号
(資格者証の記載事項の変更)
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
移動
第17条の36第1項第1号
第17条の34第1項第2号
(資格者証の記載事項の変更)
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
移動
第17条の36第1項第2号
第17条の34第1項第3号
(資格者証の記載事項の変更)
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
移動
第17条の36第1項第3号
第17条の34第2項
(資格者証の記載事項の変更)
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十二第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
移動
第17条の36第2項
第17条の34第3項
(資格者証の記載事項の変更)
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
移動
第17条の36第3項
第17条の35第1項
(資格者証の再交付等)
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
移動
第17条の37第1項
第17条の35第2項
(資格者証の再交付等)
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
移動
第17条の37第2項
第17条の35第3項
(資格者証の再交付等)
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
移動
第17条の37第3項
第17条の35第4項
(資格者証の再交付等)
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
移動
第17条の37第4項
第17条の36第1項
(資格者証の有効期間の更新)
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
移動
第17条の38第1項
第17条の36第2項
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十二第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
移動
第17条の38第2項
第17条の36第3項
(資格者証の有効期間の更新)
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
移動
第17条の38第3項
第17条の37第1項
(指定資格者証交付機関の指定)
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
移動
第17条の39第1項
第17条の38第1項
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の40第1項
第17条の38第1項第1号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第17条の38第1項第2号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
移動
第17条の40第1項第2号
第17条の38第1項第3号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
交付等事務を開始しようとする年月日
移動
第17条の40第1項第3号
第17条の38第2項
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
移動
第17条の40第2項
第17条の38第2項第1号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
定款及び登記事項証明書
移動
第17条の40第2項第1号
第17条の38第2項第2号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
移動
第17条の40第2項第2号
第17条の38第2項第3号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
移動
第17条の40第2項第3号
第17条の38第2項第4号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
申請に係る意思の決定を証する書類
移動
第17条の40第2項第4号
第17条の38第2項第5号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
役員の氏名及び略歴を記載した書類
移動
第17条の40第2項第5号
第17条の38第2項第6号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
組織及び運営に関する事項を記載した書類
移動
第17条の40第2項第6号
第17条の38第2項第7号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
移動
第17条の40第2項第7号
第17条の38第2項第8号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
現に行つている業務の概要を記載した書類
移動
第17条の40第2項第8号
第17条の38第2項第9号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
移動
第17条の40第2項第9号
第17条の38第2項第10号
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
その他参考となる事項を記載した書類
移動
第17条の40第2項第10号
第17条の39第1項
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
移動
第13条の13第1項
変更後
令第五条の九第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第17条の39第1項第1号
(交付等事務規程の記載事項)
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
移動
第17条の41第1項第1号
第17条の39第1項第2号
(交付等事務規程の記載事項)
交付等事務を行う事務所に関する事項
移動
第17条の41第1項第2号
第17条の39第1項第3号
(交付等事務規程の記載事項)
交付等事務の実施の方法に関する事項
移動
第17条の41第1項第3号
第17条の39第1項第4号
(交付等事務規程の記載事項)
手数料の収納の方法に関する事項
移動
第17条の41第1項第4号
第17条の39第1項第5号
(交付等事務規程の記載事項)
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
移動
第17条の41第1項第5号
第17条の39第1項第6号
(交付等事務規程の記載事項)
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
移動
第17条の41第1項第6号
第17条の40第1項
(事業計画等の届出)
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の42第1項
第17条の40第2項
(事業計画等の届出)
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の42第2項
第17条の40第2項第1号
(事業計画等の届出)
変更しようとする事項
移動
第17条の42第2項第1号
第17条の40第2項第2号
(事業計画等の届出)
変更しようとする年月日
移動
第17条の42第2項第2号
第17条の40第2項第3号
(事業計画等の届出)
第17条の41第1項
(事業報告書等の提出)
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の43第1項
第17条の42第1項
(準用)
第十七条の二十一、第十七条の二十六、第十七条の三十及び第十七条の三十一の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。
この場合において、第十七条の二十一中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の二十六第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十一第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
移動
第17条の44第1項
第18条の4第2項第4号
(登録の申請)
登録基幹技能者講習委員(第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
変更後
登録基幹技能者講習委員(第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
第21条の3第1項
法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
(この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 総合評定値
X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
Y 経営状況分析の結果に係る数値
Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの)
削除
追加
法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
第26条第1項第3号ハ
(帳簿の記載事項等)
当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
変更後
当該住宅について、住宅瑕疵
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅瑕疵
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設瑕疵
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵
担保責任保険法人の名称
第26条第1項第3号ロ
(帳簿の記載事項等)
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
変更後
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵
負担割合(同項に規定する建設瑕疵
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵
負担割合の割合
第30条第2項
(権限の委任)
追加
法第三十一条第一項及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
附則第1条第2項
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であつて、事業年度が令和元年十月二十九日から令和二年六月三十日までの間に終了するものについての令和三年一月三十一日までの間における第十八条の二の規定の適用については、同条中「同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日」とあるのは、「平成三十年十月二十九日」とする。
削除
附則第4条第1項
この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し建設業法施行規則第七条の三第一号及び第二号に掲げる者は、令和三年三月三十一日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第七条の三に規定する法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し建設業法施行規則第七条の三第一号及び第二号に掲げる者は、令和三年六月三十日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第七条の三に規定する法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。
附則第1条第1項
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
ただし、第七条の三、第七条の四、第七条の六、第七条の八、別表(二)及び別表(四)の改正規定は、平成二十八年六月一日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十八条の三第一項、別記様式第二十五号の十四及び別記様式第二十五号の十五の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二号、第十七号の二及び第十九号並びに公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号別表(8)は、令和三年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。