予防接種法施行規則

2016年10月1日更新分

 第2条第1項第7号

(予防接種の対象者から除かれる者)

追加


 第5条第1項

(報告すべき症状)

法第十二条第一項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病 症状 期間
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風 アナフィラキシー 四時間
けいれん 七日
血小板減少性紫斑病 二十八日
脳炎又は脳症 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
麻しん、風しん アナフィラキシー 四時間
急性散在性脳脊髄炎 二十八日
けいれん 二十一日
血小板減少性紫斑病 二十八日
脳炎又は脳症 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
日本脳炎 アナフィラキシー 四時間
急性散在性脳脊髄炎 二十八日
けいれん 七日
血小板減少性紫斑病 二十八日
脳炎又は脳症 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
結核 アナフィラキシー 四時間
化膿性リンパ節炎 四月
全身播種性bcg感染症 一年
bcg骨炎(骨髄炎、骨膜炎) 二年
皮膚結核様病変 三月
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) アナフィラキシー 四時間
けいれん 七日
血小板減少性紫斑病 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
ヒトパピローマウイルス感染症 アナフィラキシー 四時間
急性散在性脳脊髄炎 二十八日
ギラン・バレ症候群 二十八日
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) 三十分
血小板減少性紫斑病 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
水痘 アナフィラキシー 四時間
血小板減少性紫斑病 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
インフルエンザ アナフィラキシー 四時間
肝機能障害 二十八日
間質性肺炎 二十八日
急性散在性脳脊髄炎 二十八日
ギラン・バレ症候群 二十八日
けいれん 七日
血管炎 二十八日
血小板減少性紫斑病 二十八日
喘息発作 二十四時間
ネフローゼ症候群 二十八日
脳炎又は脳症 二十八日
皮膚粘膜眼症候群 二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) アナフィラキシー 四時間
ギラン・バレ症候群 二十八日
血小板減少性紫斑病 二十八日
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。) 七日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間

変更後


 第11条の3第1項

(医療費の支給に係る請求書)

法第十六条第一項第二号 の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第二号 の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

変更後


 第11条の5第1項

(医療費の支給に係る請求書)

法第十六条第一項第三号 の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第三号 の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

変更後


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