予防接種法施行令

2016年10月1日更新分

 第1条第1項第3号

(政令で定めるa類疾病)

追加


 第1条の3第1項

(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

法第五条第一項 の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防接種法 の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項 (予防接種法 の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾病 予防接種の対象者
ジフテリア 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
百日せき 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
麻しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者
破傷風 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
結核 生後一歳に至るまでの間にある者
hib感染症 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘 生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者
インフルエンザ 一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 一 六十五歳の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

変更後


 附則第1条第2項

法第五条第一項の政令で定める者については、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、第一条の二第一項の表麻しんの項及び風しんの項中「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」とあるのは、「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの三 十三歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者四 十八歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

削除


 附則第1条第3項

平成二十三年五月二十日から平成二十四年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「十八歳となる日の属する年度の初日から当該」とあるのは、「十七歳となる日の属する年度の五月二十日から十八歳となる日の属する」とする。

削除


 附則第1条第4項

(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)

平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の二第一項の表日本脳炎の項の適用については、同項中「一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
 二 九歳以上十三歳未満の者」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。

移動

附則第1条第2項

変更後


 附則第1条第5項

東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生によりやむを得ないと認められる場合には、同日において第一条の二第一項の表の上欄に掲げる疾病(結核及びインフルエンザを除く。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他同項の厚生労働省令で定める者を除く。)については、同欄に掲げる者でなくなった日から同年八月三十一日までの間においても、それぞれ当該疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。

削除


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