医療法

2016年9月1日更新分

 第30条の25第2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項 の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項 の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。

変更後


 第42条の2第1項第4号

救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人にあつては、当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県)において行つていること。

変更後


 第42条の2第1項第4号イ

追加


 第42条の2第1項第4号ロ

追加


 第42条の3第1項

追加


 第42条の3第2項

追加


 第42条の3第3項

追加


 第42条の3第4項

追加


 第43条第1項

医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

変更後


 第44条第1項

医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。

変更後


 第44条第2項第7号

追加


 第44条第5項

第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

変更後


 第46条の2第1項

医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。

移動

第46条の5第1項

変更後


追加


 第46条の2第2項

次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。

移動

第46条の4第2項

変更後


追加


 第46条の2第2項第2号

この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

移動

第46条の4第2項第3号

変更後


 第46条の3第1項

医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

移動

第46条の6第1項

変更後


追加


 第46条の3第2項

前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

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第46条の6第2項

変更後


追加


 第46条の3の3第6項

追加


 第46条の3の4第1項

追加


 第46条の3の5第2項

追加


 第46条の3の5第3項

追加


 第46条の3の6第1項

追加


 第46条の4第1項

理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。

移動

第46条の6の2第1項

変更後


 第46条の4第2項

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

削除


 第46条の4第2項第1号

追加


 第46条の4第3項

医療法人の業務は、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。

削除


 第46条の4第4項

理事は、定款若しくは寄附行為又は社員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

削除


追加


 第46条の4第5項

理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

移動

第46条の5の3第2項

変更後


 第46条の4第6項

医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

削除


 第46条の4第7項第3号

医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。

移動

第46条の8第1項第3号

変更後


 第46条の4第7項第4号

第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。

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第46条の8第1項第4号

変更後


 第46条の4第7項第5号

社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

移動

第46条の8第1項第5号

変更後


 第46条の4第7項第6号

財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

移動

第46条の8第1項第6号

変更後


 第46条の4第7項第7号

医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。

移動

第46条の4の6第1項

変更後


 第46条の4の2第2項

追加


 第46条の4の2第3項

追加


 第46条の4の3第1項

追加


 第46条の4の3第2項

追加


 第46条の4の3第5項

追加


 第46条の4の3第6項

追加


 第46条の4の4第4項

追加


 第46条の4の5第1項第1号

追加


 第46条の4の5第1項第3号

追加


 第46条の4の7第1項

追加


 第46条の5第4項

追加


 第46条の5第5項

追加


 第46条の5第8項

追加


 第46条の5の2第1項

追加


 第46条の5の2第2項

追加


 第46条の5の2第3項

追加


 第46条の5の2第4項

追加


 第46条の5の2第4項第1号

追加


 第46条の5の2第4項第2号

追加


 第46条の5の2第5項

追加


 第46条の5の3第1項

追加


 第46条の5の4第1項

追加


 第46条の6の2第2項

追加


 第46条の6の2第3項

追加


 第46条の6の3第1項

追加


 第46条の6の4第1項

追加


 第46条の7第1項

追加


 第46条の7第2項

追加


 第46条の7第2項第1号

追加


 第46条の7第2項第2号

追加


 第46条の7第2項第3号

追加


 第46条の7第3項

追加


 第46条の7第3項第1号

追加


 第46条の7第3項第2号

追加


 第46条の7第3項第3号

追加


 第46条の7第3項第4号

追加


 第46条の7第3項第5号

追加


 第46条の7第3項第6号

追加


 第46条の7の2第1項

追加


 第46条の7の2第2項

追加


 第46条の8第1項第7号

追加


 第46条の8第1項第8号

追加


 第46条の8の2第1項

追加


 第46条の8の2第2項

追加


 第46条の8の2第3項

追加


 第46条の8の3第1項

追加


 第47条第1項

医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

移動

第46条の5第6項

変更後


追加


 第47条第2項

前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

移動

第46条の5第7項

変更後


追加


 第47条第3項

追加


 第47条第3項第1号

追加


 第47条第3項第2号

追加


 第47条第3項第3号

追加


 第47条第4項

追加


 第47条の2第1項

追加


 第47条の2第2項

追加


 第47条の2第3項

追加


 第48条第1項

監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。

削除


追加


 第48条第2項

追加


 第48条第2項第1号

追加


 第48条第2項第1号ハ

追加


 第48条第2項第1号イ

追加


 第48条第2項第1号ロ

追加


 第48条第2項第2号

追加


 第48条の3第4項

議長は、社員総会において選任する。

移動

第46条の3の5第1項

変更後


 第48条の3第5項

理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。

移動

第46条の3の2第4項

変更後


 第48条の3第6項

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

移動

第46条の3の2第5項

変更後


 第48条の3第7項

社団たる医療法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によつて行う。

移動

第46条の5第2項

変更後


 第48条の3第8項

社員総会においては、第六項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

移動

第46条の3の2第6項

変更後


 第48条の3第9項

社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

移動

第46条の3の3第2項

変更後


 第48条の3第10項

社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

移動

第46条の3の3第3項

変更後


 第48条の4第3項

社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。

削除


 第49条第1項

財団たる医療法人に、評議員会を置く。

移動

第46条の5第3項

変更後


追加


 第49条第2項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

移動

第46条の4の2第1項

変更後


 第49条第3項

評議員会は、理事長が招集する。

移動

第46条の4の3第3項

変更後


 第49条第4項

評議員会に、議長を置く。

削除


 第49条第5項

理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

移動

第46条の4の3第4項

変更後


 第49条第6項

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

移動

第46条の4の4第1項

変更後


 第49条第7項

評議員会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

移動

第46条の4の4第2項

変更後


 第49条の2第1項

次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

移動

第46条の4の5第1項

変更後


追加


 第49条の2第1項第1号

予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項

移動

第46条の4の5第1項第2号

変更後


 第49条の2第1項第3号

寄附行為の変更

削除


 第49条の2第1項第4号

合併

移動

第46条の4の5第1項第5号

変更後


 第49条の2第1項第6号

その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの

移動

第46条の4の5第1項第7号

変更後


 第49条の2第2項

前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。

移動

第46条の4の5第2項

変更後


 第49条の3第1項

評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

削除


追加


 第49条の4第2項

評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。

移動

第46条の4第3項

変更後


 第50条第2項

都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

移動

第54条の9第4項

変更後


 第50条第3項

医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

移動

第54条の9第5項

変更後


 第51条の2第1項第2号

第四十六条の四第七項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)

変更後


 第54条の9第1項

追加


 第54条の9第2項

追加


 第55条第1項第4号

他の医療法人との合併

削除


追加


 第56条の12第3項

医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

変更後


 第56条の16第1項

削除

削除


 第56条の17第2項

第五十六条の十四及び第五十六条の十五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。

移動

第56条の16第2項

変更後


 第57条第1項

社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併をすることができる。

削除


追加


 第57条第2項

財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定めがある場合に限り、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併をすることができる。

移動

第58条の2第2項

変更後


 第57条第3項

財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

移動

第58条の2第3項

変更後


 第57条第4項

次の各号に掲げる場合には、合併後存続する医療法人又は合併により設立する医療法人は、それぞれ当該各号に定める種類の医療法人でなければならない。

削除


 第57条第4項第1号

合併をする医療法人が社団たる医療法人のみである場合 社団たる医療法人

削除


 第57条第4項第2号

合併をする医療法人が財団たる医療法人のみである場合 財団たる医療法人

削除


 第57条第5項

合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

移動

第58条の2第4項

変更後


 第58条第1項

医療法人は、前条第五項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

移動

第60条の4第1項

変更後


医療法人は、前条第五項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

移動

第58条の3第1項

変更後


追加


 第58条の2第1項

追加


 第58条の3第2項

追加


 第58条の4第3項

追加


 第59条第1項

医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。

移動

第60条の5第1項

変更後


医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。

移動

第58条の4第1項

変更後


追加


 第59条第1項第1号

追加


 第59条第1項第2号

追加


 第59条第1項第3号

追加


 第59条第1項第4号

追加


 第59条第2項

債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

移動

第58条の4第2項

変更後


 第59条第3項

債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

移動

第60条の5第3項

変更後


 第59条の2第1項

追加


 第59条の5第1項

追加


 第60条第1項

合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。

削除


追加


 第60条の2第1項

追加


 第60条の2第1項第1号

追加


 第60条の2第1項第2号

追加


 第60条の2第1項第3号

追加


 第60条の3第1項

追加


 第60条の3第2項

追加


 第60条の3第3項

追加


 第60条の3第4項

追加


 第60条の4第2項

追加


 第60条の5第2項

追加


 第60条の6第1項

追加


 第60条の6第2項

追加


 第60条の6第3項

追加


 第60条の7第1項

追加


 第61条第1項

合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

移動

第58条の5第1項

変更後


合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

移動

第59条の3第1項

変更後


追加


 第61条第2項

追加


 第61条の2第1項

追加


 第61条の2第1項第1号

追加


 第61条の2第1項第2号

追加


 第61条の2第1項第3号

追加


 第61条の2第1項第4号

追加


 第61条の3第1項

追加


 第61条の4第1項

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 第61条の4第2項

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 第61条の4第3項

追加


 第61条の5第1項

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 第61条の6第1項

追加


 第62条第1項

合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。

移動

第59条の4第1項

変更後


合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。

移動

第58条の6第1項

変更後


追加


 第62条の2第1項

追加


 第62条の3第1項

追加


 第66条の3第1項

関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

変更後


 第67条第1項

都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項若しくは第五十七条第五項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

変更後


 第68条第1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条 、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条 中「社員に分配する」とあるのは、「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替えるものとする。

変更後


 第76条第1項第3号

第五十条第三項又は第五十二条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

移動

第76条第1項第5号

変更後


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 第76条第1項第8号

第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

移動

第76条第1項第12号

変更後


 第76条第1項第9号

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 第76条第1項第10号

第六十四条第二項又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

削除


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