医療法
2016年9月1日更新分
第30条の25第2項
都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項 の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項 の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
変更後
都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項 の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項 の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
第42条の2第1項第4号
救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人にあつては、当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県)において行つていること。
変更後
救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
第42条の2第1項第4号イ
追加
二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
第42条の2第1項第4号ロ
追加
一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県
第42条の3第1項
追加
前条第一項の認定(以下この項及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第42条の3第2項
追加
前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。
第42条の3第3項
追加
前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。
第42条の3第4項
追加
前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第43条第1項
医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
変更後
医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
第44条第1項
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
変更後
医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
第44条第2項第7号
第44条第5項
第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
変更後
第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
第46条の2第1項
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。
移動
第46条の5第1項
変更後
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
追加
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第46条の2第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
移動
第46条の4第2項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
追加
財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第46条の2第2項第2号
この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
移動
第46条の4第2項第3号
変更後
この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第46条の3第1項
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
移動
第46条の6第1項
変更後
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
追加
社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
第46条の3第2項
前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
移動
第46条の6第2項
変更後
第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
追加
この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第46条の3の3第6項
追加
社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
第46条の3の4第1項
追加
理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第46条の3の5第2項
追加
社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
第46条の3の5第3項
追加
社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第46条の3の6第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第五十七条 の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同条第一項 、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第46条の4第1項
理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
移動
第46条の6の2第1項
変更後
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
第46条の4第2項
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
削除
第46条の4第2項第1号
第46条の4第3項
医療法人の業務は、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
削除
第46条の4第4項
理事は、定款若しくは寄附行為又は社員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
削除
追加
財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
第46条の4第5項
理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
移動
第46条の5の3第2項
変更後
前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第46条の4第6項
医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
削除
第46条の4第7項第3号
医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
移動
第46条の8第1項第3号
変更後
医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。
第46条の4第7項第4号
第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
移動
第46条の8第1項第4号
変更後
第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。
第46条の4第7項第5号
社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
移動
第46条の8第1項第5号
変更後
社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
第46条の4第7項第6号
財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
移動
第46条の8第1項第6号
変更後
財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
第46条の4第7項第7号
医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
移動
第46条の4の6第1項
変更後
評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
第46条の4の2第2項
追加
評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
第46条の4の2第3項
追加
この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
第46条の4の3第1項
追加
財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。
第46条の4の3第2項
追加
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
第46条の4の3第5項
追加
評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
第46条の4の3第6項
追加
評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第46条の4の4第4項
追加
評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
第46条の4の5第1項第1号
第46条の4の5第1項第3号
第46条の4の7第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条 の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項 、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第46条の5第4項
追加
医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第46条の5第5項
追加
第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。
第46条の5第8項
追加
監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
第46条の5の2第1項
追加
社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。
第46条の5の2第2項
追加
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
第46条の5の2第3項
追加
社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
第46条の5の2第4項
追加
財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。
第46条の5の2第4項第1号
追加
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
第46条の5の2第4項第2号
追加
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第46条の5の2第5項
追加
財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
第46条の5の3第1項
追加
この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第46条の5の4第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条 (第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第三項 中「及び第三十八条第一項第一号 に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項 から第三項 までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項 中「及び第三十八条第一項第一号 に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。
第46条の6の2第2項
追加
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第46条の6の2第3項
追加
第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
第46条の6の3第1項
追加
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
第46条の6の4第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項 中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項 中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条 の見出し及び同条第一項 中「社員」とあるのは「評議員」と、同項 及び同法第八十九条 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条 中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の7第1項
第46条の7第2項
第46条の7第2項第1号
第46条の7第2項第2号
第46条の7第2項第3号
第46条の7第3項
追加
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
第46条の7第3項第1号
第46条の7第3項第2号
第46条の7第3項第3号
第46条の7第3項第4号
追加
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
第46条の7第3項第5号
追加
社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項 の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項 の責任の免除
第46条の7第3項第6号
追加
財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項 の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項 において準用する同条第一項 の責任の免除
第46条の7の2第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条 から第九十八条 まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第九十一条第一項 中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二項 中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十五条第三項 及び第四項 並びに第九十七条第二項第二号 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項 、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項及び第三項並びに第九十六条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第九十七条第二項 中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の7の2第2項
追加
前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項 及び第三項 の許可については、同法第二百八十七条第一項 、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定を準用する。
第46条の8第1項第7号
追加
社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
第46条の8第1項第8号
追加
財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
第46条の8の2第1項
追加
監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第46条の8の2第2項
追加
監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項 ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項 に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
第46条の8の2第3項
追加
前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第46条の8の3第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条 から第百六条 までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項 及び第二項 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項 中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
第47条第1項
医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
移動
第46条の5第6項
変更後
医療法人は、その開設する全ての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
追加
社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第47条第2項
前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
移動
第46条の5第7項
変更後
前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
追加
社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項 の規定に違反して同項第一号 の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第47条第3項
追加
第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号 の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
第47条第3項第1号
追加
第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項 の理事
第47条第3項第2号
追加
社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
第47条第3項第3号
追加
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
第47条第4項
追加
前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用する。
第47条の2第1項
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 から第百十六条 までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第百十三条第一項第二号 及び第四項 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条 中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条 中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条 の見出し並びに同条第一項 及び第二項 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項 中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項 中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第五項 並びに同法第百十五条第一項 及び第三項 中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項 及び同条第四項 中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条の2第2項
追加
社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項 の社員総会の決議をすることができない。
第47条の2第3項
追加
財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項 の評議員会の決議をすることができない。
第48条第1項
監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
削除
追加
医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第48条第2項
追加
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第48条第2項第1号
第48条第2項第1号ハ
第48条第2項第1号イ
追加
第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
第48条第2項第1号ロ
第48条第2項第2号
追加
監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
第48条の3第4項
議長は、社員総会において選任する。
移動
第46条の3の5第1項
変更後
社員総会の議長は、社員総会において選任する。
第48条の3第5項
理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
移動
第46条の3の2第4項
変更後
理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
第48条の3第6項
社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
移動
第46条の3の2第5項
変更後
社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第48条の3第7項
社団たる医療法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によつて行う。
移動
第46条の5第2項
変更後
社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。
第48条の3第8項
社員総会においては、第六項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
移動
第46条の3の2第6項
変更後
社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第48条の3第9項
社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
移動
第46条の3の3第2項
変更後
社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
第48条の3第10項
社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
移動
第46条の3の3第3項
変更後
社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第48条の4第3項
社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。
削除
第49条第1項
財団たる医療法人に、評議員会を置く。
移動
第46条の5第3項
変更後
財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。
追加
役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第49条第2項
評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
移動
第46条の4の2第1項
変更後
評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
第49条第3項
評議員会は、理事長が招集する。
移動
第46条の4の3第3項
変更後
評議員会に、議長を置く。
第49条第4項
第49条第5項
理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
移動
第46条の4の3第4項
変更後
理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
第49条第6項
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
移動
第46条の4の4第1項
変更後
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
第49条第7項
評議員会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
移動
第46条の4の4第2項
変更後
評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第49条の2第1項
次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
移動
第46条の4の5第1項
変更後
理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款 の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一項 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項 中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第49条の2第1項第1号
予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
移動
第46条の4の5第1項第2号
変更後
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
第49条の2第1項第3号
第49条の2第1項第4号
合併
移動
第46条の4の5第1項第5号
変更後
合併及び分割
第49条の2第1項第6号
その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
移動
第46条の4の5第1項第7号
変更後
その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
第49条の2第2項
前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
移動
第46条の4の5第2項
変更後
前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。
第49条の3第1項
評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
削除
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款 の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百八十四条 中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条の4第2項
評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。
移動
第46条の4第3項
変更後
評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
第50条第2項
都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
移動
第54条の9第4項
変更後
都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
第50条第3項
医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第54条の9第5項
変更後
医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
第51条の2第1項第2号
第四十六条の四第七項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
変更後
第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
第54条の9第1項
追加
社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
第54条の9第2項
追加
財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
第55条第1項第4号
追加
他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
第56条の12第3項
医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
変更後
医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
第56条の16第1項
第56条の17第2項
第五十六条の十四及び第五十六条の十五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
移動
第56条の16第2項
変更後
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第57条第1項
社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併をすることができる。
削除
追加
医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
第57条第2項
財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定めがある場合に限り、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併をすることができる。
移動
第58条の2第2項
変更後
財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。
第57条第3項
財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
移動
第58条の2第3項
変更後
財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第57条第4項
次の各号に掲げる場合には、合併後存続する医療法人又は合併により設立する医療法人は、それぞれ当該各号に定める種類の医療法人でなければならない。
削除
第57条第4項第1号
合併をする医療法人が社団たる医療法人のみである場合 社団たる医療法人
削除
第57条第4項第2号
合併をする医療法人が財団たる医療法人のみである場合 財団たる医療法人
削除
第57条第5項
合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
移動
第58条の2第4項
変更後
吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第58条第1項
医療法人は、前条第五項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
移動
第60条の4第1項
変更後
医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
医療法人は、前条第五項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
移動
第58条の3第1項
変更後
医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
追加
医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
第58条の2第1項
追加
社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
第58条の3第2項
追加
医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第58条の4第3項
追加
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第59条第1項
医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
移動
第60条の5第1項
変更後
医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
移動
第58条の4第1項
変更後
医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
追加
二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第59条第1項第1号
追加
新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
第59条第1項第2号
追加
新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
第59条第1項第3号
追加
新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
第59条第1項第4号
追加
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第59条第2項
債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
移動
第58条の4第2項
変更後
債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。
第59条第3項
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
移動
第60条の5第3項
変更後
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第59条の2第1項
追加
第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第五十八条の二第一項及び第三項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第四項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
第59条の5第1項
追加
第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
第60条第1項
合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。
削除
追加
医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
第60条の2第1項
追加
医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第60条の2第1項第1号
追加
吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
第60条の2第1項第2号
追加
吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
第60条の2第1項第3号
追加
前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第60条の3第1項
追加
社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
第60条の3第2項
追加
財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。
第60条の3第3項
追加
財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第60条の3第4項
追加
吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第60条の4第2項
追加
医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第60条の5第2項
追加
債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。
第60条の6第1項
追加
吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第60条の6第2項
追加
前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第60条の6第3項
追加
第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第60条の7第1項
追加
吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第61条第1項
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
移動
第58条の5第1項
変更後
吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
移動
第59条の3第1項
変更後
新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
追加
一又は二以上の医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
第61条第2項
追加
二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
第61条の2第1項
追加
一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第61条の2第1項第1号
追加
新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
第61条の2第1項第2号
追加
新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
第61条の2第1項第3号
追加
新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
第61条の2第1項第4号
追加
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第61条の3第1項
追加
第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。
第61条の4第1項
追加
新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第61条の4第2項
追加
前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第61条の4第3項
追加
第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第61条の5第1項
追加
新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第61条の6第1項
追加
第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。
第62条第1項
合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。
移動
第59条の4第1項
変更後
新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。
移動
第58条の6第1項
変更後
吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
追加
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (平成十二年法律第百三号)第二条 から第八条 まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項 の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項 及び第二項 中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項 中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第三項 中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条の三第四項の認可の通知又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の2第1項
追加
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項 から第五項 まで並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項 の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九第三項 中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項又は第二項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第62条の3第1項
追加
この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条の3第1項
関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
変更後
関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第67条第1項
都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項若しくは第五十七条第五項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
第68条第1項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条 、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条 中「社員に分配する」とあるのは、「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替えるものとする。
変更後
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条 、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条 中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第八百六十八条第一項 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。
第76条第1項第3号
第五十条第三項又は第五十二条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
移動
第76条第1項第5号
変更後
第五十二条第一項又は第五十四条の九第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
追加
第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項 から第四項 まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項 から第四項 まで若しくは第四十六条の七の二第一項 において準用する同法第九十七条第一項 から第三項 までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
第76条第1項第8号
第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
移動
第76条第1項第12号
変更後
第六十四条第二項又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
第76条第1項第9号
追加
第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
第76条第1項第10号
第六十四条第二項又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
削除
追加
第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。