少年法

2016年10月1日更新分

 第6条の6第3項

(警察官の送致等)

警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条 の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法 による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

変更後


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