最高裁判所裁判官国民審査法施行規則

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)

投票録、開票録、審査分会録及び審査録は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。

移動

第3条第1項

変更後


追加


 第2条第1項

(投票及び開票に関するその他の事項)

最高裁判所裁判官国民審査法 及び同法 施行令その他同法 に基づいて発する命令に規定するもののほか、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

移動

第4条第1項

変更後


追加


 第3条第1項

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (昭和二十三年政令第百二十二号)第二十五条第三項 の規定により審査公報を発行しない区域は、衆議院議員の選挙における選挙公報を発行しない区域による。

削除


 第5条第1項

(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)

追加


 附則平成28年12月26日総務省令第100号第1条第1項

追加


 附則平成28年5月27日総務省令第62号第1条第2項

この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年12月26日総務省令第100号第1条第2項

追加


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