投票録、開票録、審査分会録及び審査録は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
移動
第3条第1項
変更後
法第一条 に規定する審査(以下「審査」という。)の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、別記様式に準じて調製しなければならない。
追加
最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条 に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法 (昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)別記様式備考第四号に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の法第一条 に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。
最高裁判所裁判官国民審査法 及び同法 施行令その他同法 に基づいて発する命令に規定するもののほか、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。
移動
第4条第1項
変更後
法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。
追加
令第三条第四号 に規定する総務省令で定める事項は、法別記様式備考第四号に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。
最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (昭和二十三年政令第百二十二号)第二十五条第三項 の規定により審査公報を発行しない区域は、衆議院議員の選挙における選挙公報を発行しない区域による。
削除
追加
令第十九条第二項 に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第六号 に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条 に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が二人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日総務省令第一〇〇号)
この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
変更後
この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
追加
この省令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。