最高裁判所裁判官国民審査法施行令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

最高裁判所裁判官国民審査法 (以下これを裁判官国民審査法という。)第五条 の規定による告示は、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序による。

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 第2条第1項

中央選挙管理会は、裁判官国民審査法第五条 の規定により審査に付される裁判官の氏名を告示したときは、直ちにその者の氏名、住所、生年月日、最高裁判所の裁判官に任命された年月日その他必要な事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条の規定による告示の順序により、これをしなければならない。

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 第2条第2項

前項の通知があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにこれを審査分会長及び市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において数町村の区域を合せて設けた開票区によるときは、併せて、その開票区の開票管理者にこれを通知しなければならない。

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 第2条第3項

前項の通知があつたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を合せて設けた開票区の開票管理者を除く。)にこれを通知しなければならない。

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 第3条第1項

(掲載文の提出等)

内閣総理大臣は、審査に付される裁判官がその官を失い、又は死亡したときは、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。

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第24条第1項

変更後


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 第3条第1項第1号

(審査に付される裁判官に関する通知事項)

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 第3条第1項第2号

(審査に付される裁判官に関する通知事項)

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 第3条第1項第3号

(審査に付される裁判官に関する通知事項)

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 第3条第1項第4号

(審査に付される裁判官に関する通知事項)

追加


 第3条第2項

中央選挙管理会は、審査に付される裁判官が、その官を失い、又は死亡したことを知つたときは、直ちにその旨を官報で告示するとともに都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

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 第4条第1項

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 第5条第1項

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

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 第5条第2項

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

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 第5条第3項

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

追加


 第6条第1項

審査に付される裁判官が二人以上ある場合においては、その氏名を投票用紙に印刷する順序は、中央選挙管理会が、第二条第一項の規定により都道府県の選挙管理委員会に通知した順序による。

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 第7条第1項

(点字による投票の投票用紙の調製)

点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。

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第6条第1項

変更後


 第8条第1項

(投票に関する書類の保存)

裁判官国民審査法第二十四条 に定める投票及び投票録の外、投票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から、十年間これを保存しなければならない。

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第7条第1項

変更後


 第10条第1項

(点字による投票の効力)

点字による審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。

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第9条第1項

変更後


 第10条第1項第1号

(点字による投票の効力)

成規の用紙を用いないもの

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第9条第1項第1号

変更後


 第10条第1項第2号

(点字による投票の効力)

審査に付される裁判官の氏名の外他事を記載したもの、但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

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第9条第1項第2号

変更後


 第10条第2項

(点字による投票の効力)

審査に付される裁判官が二人以上ある場合において、投票中前項第四号又は第五号に該当する記載があるときは、投票は、その記載のみを無効とする。

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第9条第2項

変更後


 第10条第3項

(点字による投票の効力)

審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。

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第9条第3項

変更後


 第11条第1項

(開票に関する書類の保存)

裁判官国民審査法第二十四条 に定める開票録の外、開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

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第10条第1項

変更後


 第12条第1項

(数町村の区域を区域とする開票区における投票等の保存)

数町村の区域を合せて設けた開票区による場合においては、投票及び投票録その他投票に関する書類並びに開票録その他開票に関する書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議により定めた町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会の指定した町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

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第11条第1項

変更後


 第13条第1項

(選挙の投票を行わない場合)

裁判官国民審査法第二十五条第一項 の規定により審査を行う場合における投票及び開票に関しては、第五条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第二十四条第一項 及び第二項 、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで、第六十八条並びに第七十条の三第四項の規定を準用する。

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第12条第1項

変更後


 第13条第1項第1号

(投票及び開票に関するその他の事項)

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 第13条第1項第2号

(投票及び開票に関するその他の事項)

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 第13条第2項

(選挙の投票を行わない場合)

裁判官国民審査法第二十五条第二項 の規定により同条第一項 の規定による審査に公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第四十一条 の規定を準用する場合においては、同条第一項 中「選挙の期日から少くとも五日前」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

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第12条第2項

変更後


 第14条第1項

(投票及び開票に関するその他の事項)

裁判官国民審査法 及びこの政令その他裁判官国民審査法 に基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第三項 及び第四項 の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同令第五十条 、第五十一条、第五十九条の四又は第五十九条の五の四の規定の例による場合においては、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求は、審査の期日前七日から審査の期日の前日(同令第五十九条の四 又は第五十九条の五の四 の規定の例による場合には、審査の期日前四日)までにこれをしなければならない。

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第13条第1項

変更後


 第15条第1項

(審査人の数の報告)

審査分会長は、裁判官国民審査法第二十九条 の規定による報告をするときは、併せて公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において、当該都道府県の区域内の市町村における裁判官国民審査法第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。

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第14条第1項

変更後


 第17条第1項

(審査分会及び審査会に関するその他の事項)

第十三条第一項の規定は、裁判官国民審査法第四十三条第一項 の規定による審査にこれを準用する。

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第16条第1項

変更後


 第18条第1項

(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)

投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のため要する費用を支給する。

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第17条第1項

変更後


 第18条第2項

(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)

前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会がこれを定める。

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第17条第2項

変更後


 第19条第1項

(審査の施行に関する費用の国庫負担)

裁判官国民審査法第五十一条 の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。

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第18条第1項

変更後


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 第19条第1項第2号

(審査の施行に関する費用の国庫負担)

審査事務のため中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会、審査長、審査分会長、開票管理者並びに投票管理者において要する費用

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第18条第1項第2号

変更後


 第19条第1項第3号

(審査の施行に関する費用の国庫負担)

審査会場、審査分会場、開票所、投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用

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第18条第1項第3号

変更後


 第19条第1項第4号

(審査の施行に関する費用の国庫負担)

審査の当日裁判官国民審査法第二十六条 の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十八条の二第一項 各号に掲げる事由に該当すると見込まれる者がする投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用

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第18条第1項第4号

変更後


 第19条第1項第6号

(審査の施行に関する費用の国庫負担)

裁判官国民審査法第五十二条 の規定による掲示に要する費用

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第18条第1項第6号

変更後


 第19条第2項

(裁判官の氏名等の掲示)

追加


 第19条第3項

(裁判官の氏名等の掲示)

追加


 第20条第1項

裁判官国民審査法第五十二条 の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下これを掲示という。)は、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上にこれをしなければならない。

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 第21条第1項

掲示に掲載すべき事項は、審査に付される裁判官の氏名及び最高裁判所の裁判官に任命された年月日に限る。

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 第22条第1項

掲示は、審査の期日前七日から審査の当日までこれを行う。

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 第22条第2項

掲示に掲載すべき裁判官が二人以上ある場合においては、その掲載の順序は、第二条第二項の規定による通知の順序による。

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 第23条第1項

(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)

市町村の選挙管理委員会は、掲示をした後第三条第二項後段の規定による通知を受けたときは、掲示中その通知に係る審査に付される裁判官に関する部分を消さなければならない。

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第20条第2項

変更後


 第24条第1項

(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)

本章に定めるものの外、掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会がこれを定める。

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第21条第1項

変更後


 第25条第1項

(審査公報の発行回数等)

裁判官国民審査法第五十三条 の規定による審査公報は、審査(審査の一部が無効となり更に行う審査を除く。)ごとに一回これを発行しなければならない。

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第22条第1項

変更後


 第25条第2項

島、山間のへき地その他交通至難の区域に関しては、審査公報は、これを発行しない。

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 第25条第3項

前項の規定により審査公報を発行しない区域は、総務省令でこれを定める。

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 第27条第1項

審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の期日の告示があつた日に中央選挙管理会に提出しなければならない。

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 第27条第3項

(掲載文の提出等)

前項の規定により掲載文を調整するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。

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第24条第3項

変更後


 第29条第1項

(掲載文の写しの掲載)

前条の規定により掲載文の写の送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写を原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。

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第26条第1項

変更後


 第30条第1項

(掲載文の掲載の順序)

一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、第二条第一項の規定による通知の順序による。

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第27条第1項

変更後


 第31条第1項

(審査公報の配布)

審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における裁判官国民審査法第八条 の選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項 の選挙公報の配布の例による。

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第28条第1項

変更後


 第32条第1項

(審査公報の発行を中止する場合)

天災その他避けることのできない事故に因り第二十八条の期限までに掲載文の写の送付がないとき、その他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、これを中止する。

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第29条第1項

変更後


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 第32条第2項

(特別区等に対する適用)

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 第33条第1項

(審査公報に関するその他の事項)

本章に定めるものの外、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会がこれを定める。

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第30条第1項

変更後


 第34条第1項

(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)

公職選挙法施行令第百三十条 の規定は、裁判官国民審査法第四十三条第一項 の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。

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第31条第1項

変更後


 第34条第2項

(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)

公職選挙法施行令第百三十一条 の規定は、裁判官国民審査法第四十三条第一項 の規定による審査の一部無効による再審査及び裁判官国民審査法第二十六条 の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条 の規定による投票が行われる審査について準用する。

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第31条第2項

変更後


 第35条第1項

裁判官国民審査法第五十四条 の規定は、この政令の適用について準用する。

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 第36条第1項

(事務の区分)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

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第33条第1項

変更後


 附則平成28年5月27日政令第227号第1条第1項


この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日政令第387号第1条第1項

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 附則平成28年12月26日政令第387号第1条第2項

(適用区分)

追加


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