児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第三条 の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
変更後
児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二条 の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
令第三条 の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
変更後
令第二条 の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
追加
令第三条第一項第二号 ロの厚生労働省令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
法第十三条第二項第二号 に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
変更後
法第十三条第三項第二号 に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
法第十三条第二項第五号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
変更後
法第十三条第三項第五号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第二項第三号の二 に規定する者を除く。)
変更後
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第三号の二 に規定する者を除く。)
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地、生年月日及び個人番号
変更後
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地生年月日及び個人番号
法第二十一条の十の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている者とする。
変更後
法第二十一条の十の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。