児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

2016年10月1日更新分

 第21条第2項

(職員)

家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

変更後


 第42条第2項

(職員)

家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

変更後


 第73条第4項

(職員)

家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害児短期治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

変更後


 第80条第2項

(職員)

家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

変更後


 第88条の3第2項

(職員)

前項の職員は、法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

変更後


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