抄
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年二月八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項及び次項において「改正後医療法」という。)第七十条第一項の規定による認定を受けようとする一般社団法人は、改正法の施行の日前においても、改正後医療法第七十条の二第一項の規定による申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。
追加
都道府県知事は、改正後医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定をするため、改正法の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第七十条の三第二項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。