追加
項 | 式 |
一 | (シグマ(a1b1)―g+c1―d1)÷e1+(シグマ(a1b2)×f1+c2―d2)÷e2+h |
二 | (シグマ(a1b1)―g)÷e1+(シグマ(a1b2)×f1)÷e2 |
三 | ((シグマ(a2b3)+c3―d3)×f2)÷e3+(シグマi(1―j)+k―l)÷e4 |
四 | シグマ(a2b4) |
備考 この表における式において、a1、a2、b1、b2、b3、b4、c1、c2、c3、d1、d2、d3、e1、e2、e3、e4、f1、f2、g、h、i、j、k及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。 a1 当該区域の性別及び年齢階級別人口 a2 当該都道府県の年齢階級別人口 b1 厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の長期療養入院・入所需要率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療又は介護を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率 b2 厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。f1において同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率 b3 厚生労働大臣が定める当該都道府県の年齢階級別精神病床新規入院率(当該年に入院した患者の数を当該都道府県の人口で除した率をいう。) b4 厚生労働大臣が定める当該都道府県の年齢階級別精神病床入院率 c1 0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 c2 0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 c3 当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数 d1 0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 d2 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 d3 当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数 e1 厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率 e2 厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率 e3 入院期間が一年未満である者について厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率 e4 入院期間が一年以上である者について厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率 f1 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 f2 次の各号に規定する値を平均した値を基準として都道府県が定める値。ただし、第一号の値が第二号の値を下回る都道府県にあっては、第一号の値とする。 一 厚生労働大臣が定める当該都道府県の平均残存率(当該年に入院した患者のうち、当該年の各月末に入院している患者の数を当該年に入院した患者の数で除した率の相加平均をいう。) 二 全国の平均残存率の目標値として厚生労働大臣が定める値 g 当該区域に所在する介護施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設を除く。)に入所している者の数を下限として、当該区域における今後の介護サービスの進展等を勘案して都道府県知事が定める数 h 0以上流出超過加算数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 i 当該都道府県における入院期間が一年以上である年齢階級別入院患者の数 j 次の各号に規定する値を平均した値を基準として都道府県知事が定める値。ただし、第一号の値が第二号の値を上回る都道府県にあっては、第一号の値とする。 一 厚生労働大臣が定める当該都道府県の入院期間が一年以上である入院患者の年齢階級別年間退院率(入院期間が一年以上の患者のうち当該年において退院した患者の数を入院期間が一年以上の患者の数で除した率をいう。) 二 全国の退院率の目標値として厚生労働大臣が定める値 k 当該年において入院期間が一年に達した入院患者の数 l 退院する長期入院患者数の目標値として厚生労働大臣が定めるところにより算定する数 |