医療法施行規則

2016年9月1日更新分

 第30条の35の2第1項

(法第四十二条の二第一項第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)

追加


 第30条の35の2第1項第1号ロ

当該医療法人が社団である医療法人である場合にあつては当該社団である医療法人の理事及び監事は社員総会の決議によつて、当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては当該財団である医療法人の理事及び監事は評議員会の決議によつて選任されること。

削除


 第30条の35の2第1項第1号

(法第四十二条の二第一項第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)

追加


 第30条の35の2第1項第2号

(法第四十二条の二第一項第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)

追加


 第30条の35の2第1項第3号

(法第四十二条の二第一項第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)

追加


 第30条の35の2第1項第4号

(法第四十二条の二第一項第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)

追加


 第30条の35の2第2項

(社会医療法人の認定要件)

前項第一号チに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。

移動

第30条の35の3第2項

変更後


 第30条の36の2第1項

(法第四十二条の三第一項 の厚生労働省令で定める事由)

追加


 第30条の36の3第1項

(実施計画の様式)

追加


 第30条の36の4第1項

(令第五条の五の二第一項第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第30条の36の5第1項

(令第五条の五の二第二項 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第30条の36の5第1項第1号

(令第五条の五の二第二項 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第30条の36の5第1項第2号

(令第五条の五の二第二項 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第30条の36の6第1項

(令第五条の五の二第二項 の厚生労働省令で定める書類)

追加


 第30条の36の7第1項

(令第五条の五の三第三号 の厚生労働省令で定める要件)

追加


 第30条の36の8第1項

(実施計画の変更)

追加


 第30条の36の8第2項

(実施計画の変更)

追加


 第30条の36の9第1項

(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

追加


 第30条の36の9第2項

(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

追加


 第31条第1項

(設立の認可の申請)

法第四十四条第一項 の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

変更後


 第31条の3第1項

(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)

法第四十六条の二第一項 ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第31条の5第1項

変更後


法第四十六条の二第一項 ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第31条の5の3第1項

変更後


追加


 第31条の3第1項第1号

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第2号

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第2号ロ

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第2号イ

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第3号

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第4号

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3第1項第5号

(法第四十六条の三の四 の厚生労働省令で定める場合)

追加


 第31条の3の2第1項

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第2項

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第1号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第2号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第3号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号ホ

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号ロ

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号ハ

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号イ

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第4号ニ

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第5号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第6号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の2第3項第7号

(社員総会の議事録)

追加


 第31条の3の3第1項

(法第四十六条の三の六 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項 の厚生労働省令で定める措置)

追加


 第31条の3の4第1項

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

追加


 第31条の3の4第1項第1号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

追加


 第31条の3の4第1項第2号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

追加


 第31条の3の4第1項第3号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

追加


 第31条の4第1項

(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

法第四十六条の三第一項 ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第31条の5の2第1項

変更後


追加


 第31条の4第2項

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第1号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第2号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第3号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号イ

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号ロ

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号ハ

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号ニ

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号ホ

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第4号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第5号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第6号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4第3項第7号

(評議員会の議事録)

追加


 第31条の4の2第1項

(社員総会の議事録に関する規定の準用)

追加


 第31条の5第1項

(吸収分割の認可の申請)

法第四十七条第一項 ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第35条の8第1項

変更後


 第31条の5第1項第1号

(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

理事に加えない管理者の住所及び氏名並びに当該管理者の管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地

移動

第31条の5の2第1項第2号

変更後


 第31条の5の2第1項第1号

(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

追加


 第31条の5の2第2項

(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

追加


 第31条の5の4第1項

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第2項

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第1号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第2号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第2号イ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第2号ニ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第2号ハ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第2号ロ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第3号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第4号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第5号ロ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第5号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第5号ハ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第5号イ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第6号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第3項第7号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第1号

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第1号イ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第1号ハ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第1号ロ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第1号ニ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第2号イ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第2号ハ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の4第4項第2号ロ

(理事会の議事録)

追加


 第31条の5の5第1項

(電子署名)

追加


 第31条の5の5第2項

(電子署名)

追加


 第31条の5の5第2項第1号

(電子署名)

追加


 第31条の5の5第2項第2号

(電子署名)

追加


 第31条の5の6第1項

(監事の調査の対象)

追加


 第32条第1項

(定款及び寄附行為の変更の認可)

法第五十条第一項 の規定により、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第33条の25第1項

変更後


追加


 第32条第1項第1号イ

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第1号ハ

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第1号ロ

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第1号

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第2号

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第2号イ

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第1項第2号ロ

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条第2項

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める方法により算定される額)

追加


 第32条の2第1項

(法第五十四条の九第三項 の厚生労働省令で定める事項)

法第五十条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号 及び第十一号 に掲げる事項とする。

移動

第33条の26第1項

変更後


追加


 第32条の2第1項第1号

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項 の厚生労働省令で定める財産上の利益)

追加


 第32条の2第1項第2号

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項 の厚生労働省令で定める財産上の利益)

追加


 第32条の2第1項第3号

(法第四十七条の二第一項 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項 の厚生労働省令で定める財産上の利益)

追加


 第32条の3第1項

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の3第1項第1号

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の3第1項第2号

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の4第1項

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の4第1項第1号

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の4第1項第2号

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第32条の4第1項第3号

(法第四十九条の二 において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項 の厚生労働省令で定める方法)

追加


 第33条の2第1項

(事業報告書等の届出等)

法第五十二条第一項 の規定に基づく届出を行う場合には、同項 各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号 の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。

変更後


 第33条の2第2項

(事業報告書等の届出等)

法第五十二条第二項 の閲覧は、同条第一項 の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号 の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。

変更後


 第35条第1項

(吸収合併の認可の申請)

法第五十七条第五項 の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

移動

第35条の2第1項

変更後


追加


 第35条第1項第1号

(法第五十八条 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条第1項第2号

(吸収合併の認可の申請)

法第五十七条第一項 又は第三項 の手続を経たことを証する書類

移動

第35条の2第1項第2号

変更後


追加


 第35条第1項第3号

(吸収合併の認可の申請)

合併契約書の写し

移動

第35条の2第1項第3号

変更後


 第35条第1項第4号

法第六十条 の場合においては、申請者が同条 の規定により選任された者であることを証する書面

削除


 第35条第1項第5号

(吸収合併の認可の申請)

合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為

移動

第35条の2第1項第4号

変更後


 第35条第1項第6号

(吸収分割の認可の申請)

合併前の各医療法人の定款又は寄附行為

移動

第35条の8第1項第5号

変更後


 第35条第1項第7号

(吸収合併の認可の申請)

合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表

移動

第35条の2第1項第6号

変更後


 第35条第1項第8号

(吸収合併の認可の申請)

合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)

移動

第35条の2第1項第7号

変更後


 第35条第2項

(吸収合併の認可の申請)

合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第五号の合併後存続する医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項 の規定にかかわらず、同項 に規定する者以外の者を規定することができる。

移動

第35条の2第2項

変更後


 第35条の2第1項第5号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第35条の3第1項

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

追加


 第35条の4第1項

(法第五十九条第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の4第1項第1号

(法第五十九条第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の4第1項第2号

(法第五十九条第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の5第1項

(吸収合併に関する規定の準用)

追加


 第35条の6第1項

(法第六十条 の厚生労働省令で定める者)

追加


 第35条の6第1項第1号

(法第六十条 の厚生労働省令で定める者)

追加


 第35条の6第1項第2号

(法第六十条 の厚生労働省令で定める者)

追加


 第35条の6第1項第3号

(法第六十条 の厚生労働省令で定める者)

追加


 第35条の6第1項第4号

(法第六十条 の厚生労働省令で定める者)

追加


 第35条の7第1項

(法第六十条の二第三号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の7第1項第1号

(法第六十条の二第三号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の7第1項第2号

(法第六十条の二第三号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の8第1項第2号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第35条の8第1項第3号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第35条の8第1項第4号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第35条の8第1項第6号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第35条の8第1項第7号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第35条の9第1項

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

追加


 第35条の10第1項

(法第六十一条の二第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の10第1項第1号

(法第六十一条の二第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の10第1項第2号

(法第六十一条の二第四号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第35条の11第1項

(吸収分割に関する規定の準用)

追加


 第36条第1項

(副本の添付)

第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の三から第三十一条の五までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。

変更後


 附則平成28年6月24日厚生労働省令第117号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月二四日厚生労働省令第一一七号)
 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第一
別記様式第一の二
別記様式第二 (第四十条関係)
別記様式第三 (第四十条の二関係)
別記様式第四 (第四十二条の二関係)

変更後


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