医療法施行規則
2016年9月1日更新分
第30条の35の2第1項
(法第四十二条の二第一項第四号
ロの厚生労働省令で定める基準)
追加
法第四十二条の二第一項第四号
ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第30条の35の2第1項第1号ロ
当該医療法人が社団である医療法人である場合にあつては当該社団である医療法人の理事及び監事は社員総会の決議によつて、当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては当該財団である医療法人の理事及び監事は評議員会の決議によつて選任されること。
削除
第30条の35の2第1項第1号
(法第四十二条の二第一項第四号
ロの厚生労働省令で定める基準)
追加
当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項
の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十二号
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
第30条の35の2第1項第2号
(法第四十二条の二第一項第四号
ロの厚生労働省令で定める基準)
追加
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
第30条の35の2第1項第3号
(法第四十二条の二第一項第四号
ロの厚生労働省令で定める基準)
追加
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が相互に近接していること。
第30条の35の2第1項第4号
(法第四十二条の二第一項第四号
ロの厚生労働省令で定める基準)
追加
当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。
第30条の35の2第2項
(社会医療法人の認定要件)
前項第一号チに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
移動
第30条の35の3第2項
変更後
前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
第30条の36の2第1項
(法第四十二条の三第一項
の厚生労働省令で定める事由)
追加
法第四十二条の三第一項
に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号
ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。
第30条の36の3第1項
(実施計画の様式)
追加
法第四十二条の三第一項
に規定する実施計画の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。
第30条の36の4第1項
(令第五条の五の二第一項第四号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
令第五条の五の二第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項
に規定する収益業務に関する事項とする。
第30条の36の5第1項
(令第五条の五の二第二項
の厚生労働省令で定める事項)
追加
令第五条の五の二第二項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第30条の36の5第1項第1号
(令第五条の五の二第二項
の厚生労働省令で定める事項)
追加
当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
第30条の36の5第1項第2号
(令第五条の五の二第二項
の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第四十二条の二第一項
の認定の取消しの理由
第30条の36の6第1項
(令第五条の五の二第二項
の厚生労働省令で定める書類)
追加
令第五条の五の二第二項
に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
第30条の36の7第1項
(令第五条の五の三第三号
の厚生労働省令で定める要件)
追加
令第五条の五の三第三号
に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号
の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号
に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
第30条の36の8第1項
(実施計画の変更)
追加
令第五条の五の四第一項
本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
第30条の36の8第2項
(実施計画の変更)
追加
令第五条の五の四第一項
ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。
第30条の36の9第1項
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
令第五条の五の五第一項
及び第二項
の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の四により行うものとする。
第30条の36の9第2項
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
令第五条の五の五第一項
に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号
から第六号
まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
第31条第1項
(設立の認可の申請)
法第四十四条第一項
の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
変更後
法第四十四条第一項
の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
第31条の3第1項
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
法第四十六条の二第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第31条の5第1項
変更後
法第四十六条の五第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十六条の二第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第31条の5の3第1項
変更後
法第四十六条の六第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
追加
法第四十六条の三の四
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第31条の3第1項第1号
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
第31条の3第1項第2号
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
第31条の3第1項第2号ロ
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
第31条の3第1項第2号イ
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
第31条の3第1項第3号
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
第31条の3第1項第4号
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
第31条の3第1項第5号
(法第四十六条の三の四
の厚生労働省令で定める場合)
追加
前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第31条の3の2第1項
(社員総会の議事録)
追加
法第四十六条の三の六
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項
の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第31条の3の2第2項
(社員総会の議事録)
追加
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
第31条の3の2第3項
(社員総会の議事録)
追加
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第31条の3の2第3項第1号
(社員総会の議事録)
追加
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
第31条の3の2第3項第2号
(社員総会の議事録)
第31条の3の2第3項第3号
(社員総会の議事録)
追加
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
第31条の3の2第3項第4号
(社員総会の議事録)
追加
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第31条の3の2第3項第4号ホ
(社員総会の議事録)
追加
法第四十六条の八の三
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
第31条の3の2第3項第4号ロ
(社員総会の議事録)
追加
法第四十六条の五の四
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
第31条の3の2第3項第4号ハ
(社員総会の議事録)
第31条の3の2第3項第4号イ
(社員総会の議事録)
追加
法第四十六条の五の四
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
第31条の3の2第3項第4号ニ
(社員総会の議事録)
第31条の3の2第3項第5号
(社員総会の議事録)
第31条の3の2第3項第6号
(社員総会の議事録)
第31条の3の2第3項第7号
(社員総会の議事録)
第31条の3の3第1項
(法第四十六条の三の六
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項
の厚生労働省令で定める措置)
追加
法第四十六条の三の六
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項
に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第31条の3の4第1項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
追加
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第31条の3の4第1項第1号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
追加
法第四十六条の三の六
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
第31条の3の4第1項第2号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
追加
法第四十六条の四の七
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
第31条の3の4第1項第3号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
第31条の4第1項
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
法第四十六条の三第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第31条の5の2第1項
変更後
法第四十六条の五第六項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
追加
法第四十六条の四の七
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項
の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第31条の4第2項
(評議員会の議事録)
追加
評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
第31条の4第3項
(評議員会の議事録)
追加
評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第31条の4第3項第1号
(評議員会の議事録)
追加
評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
第31条の4第3項第2号
(評議員会の議事録)
第31条の4第3項第3号
(評議員会の議事録)
追加
決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
第31条の4第3項第4号イ
(評議員会の議事録)
追加
法第四十六条の五の四
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
第31条の4第3項第4号ロ
(評議員会の議事録)
追加
法第四十六条の五の四
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
第31条の4第3項第4号ハ
(評議員会の議事録)
第31条の4第3項第4号ニ
(評議員会の議事録)
第31条の4第3項第4号ホ
(評議員会の議事録)
追加
法第四十六条の八の三
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
第31条の4第3項第4号
(評議員会の議事録)
追加
次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第31条の4第3項第5号
(評議員会の議事録)
追加
評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
第31条の4第3項第6号
(評議員会の議事録)
第31条の4第3項第7号
(評議員会の議事録)
第31条の4の2第1項
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
追加
第三十一条の三の三の規定は法第四十六条の四の七
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項
の厚生労働省令で定める措置について準用する。
第31条の5第1項
(吸収分割の認可の申請)
法第四十七条第一項
ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第35条の8第1項
変更後
法第六十条の三第四項
の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の5第1項第1号
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
理事に加えない管理者の住所及び氏名並びに当該管理者の管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
移動
第31条の5の2第1項第2号
変更後
当該管理者が管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
第31条の5の2第1項第1号
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第31条の5の2第2項
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
追加
前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所又は介護老人保健施設を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
第31条の5の4第1項
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項
の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第31条の5の4第2項
(理事会の議事録)
追加
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
第31条の5の4第3項
(理事会の議事録)
追加
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第31条の5の4第3項第1号
(理事会の議事録)
追加
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
第31条の5の4第3項第2号
(理事会の議事録)
追加
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
第31条の5の4第3項第2号イ
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
第31条の5の4第3項第2号ニ
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の八の二第三項
の規定により監事が招集したもの
第31条の5の4第3項第2号ハ
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の八の二第二項
の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
第31条の5の4第3項第2号ロ
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項
の規定により理事が招集したもの
第31条の5の4第3項第3号
(理事会の議事録)
第31条の5の4第3項第4号
(理事会の議事録)
追加
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
第31条の5の4第3項第5号ロ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第3項第5号
(理事会の議事録)
追加
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第31条の5の4第3項第5号ハ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第3項第5号イ
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
第31条の5の4第3項第6号
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項
の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
第31条の5の4第3項第7号
(理事会の議事録)
第31条の5の4第4項
(理事会の議事録)
追加
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第31条の5の4第4項第1号
(理事会の議事録)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条
の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
第31条の5の4第4項第1号イ
(理事会の議事録)
追加
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
第31条の5の4第4項第1号ハ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第4項第1号ロ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第4項第1号ニ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第4項第2号イ
(理事会の議事録)
追加
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
第31条の5の4第4項第2号ハ
(理事会の議事録)
第31条の5の4第4項第2号ロ
(理事会の議事録)
第31条の5の5第1項
(電子署名)
追加
法第四十六条の七の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項
の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
第31条の5の5第2項
(電子署名)
追加
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第31条の5の5第2項第1号
(電子署名)
追加
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
第31条の5の5第2項第2号
(電子署名)
追加
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第31条の5の6第1項
(監事の調査の対象)
追加
法第四十六条の八第七号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第32条第1項
(定款及び寄附行為の変更の認可)
法第五十条第一項
の規定により、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第33条の25第1項
変更後
法第五十四条の九第三項
の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
追加
法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第32条第1項第1号イ
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項
の社員総会の決議を行つた場合 当該社員総会の決議の日
第32条第1項第1号ハ
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項
の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
第32条第1項第1号ロ
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項
の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
第32条第1項第1号
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
第32条第1項第2号
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第32条第1項第2号イ
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第32条第1項第2号ロ
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
第32条第2項
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号
の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
追加
財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
第32条の2第1項
(法第五十四条の九第三項
の厚生労働省令で定める事項)
法第五十条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号
及び第十一号
に掲げる事項とする。
移動
第33条の26第1項
変更後
法第五十四条の九第三項
の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号
及び第十二号
に掲げる事項とする。
追加
法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項
及び第百十五条第五項
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第32条の2第1項第1号
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項
の厚生労働省令で定める財産上の利益)
第32条の2第1項第2号
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項
の厚生労働省令で定める財産上の利益)
追加
当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
第32条の2第1項第3号
(法第四十七条の二第一項
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項
の厚生労働省令で定める財産上の利益)
追加
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第32条の3第1項
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
の厚生労働省令で定める方法)
追加
法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第32条の3第1項第1号
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
の厚生労働省令で定める方法)
第32条の3第1項第2号
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
の厚生労働省令で定める方法)
第32条の4第1項
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項
の厚生労働省令で定める方法)
追加
法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第32条の4第1項第1号
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項
の厚生労働省令で定める方法)
追加
医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
第32条の4第1項第2号
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項
の厚生労働省令で定める方法)
追加
請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
第32条の4第1項第3号
(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項
の厚生労働省令で定める方法)
追加
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二
において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項
に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第33条の2第1項
(事業報告書等の届出等)
法第五十二条第一項
の規定に基づく届出を行う場合には、同項
各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号
の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
変更後
法第五十二条第一項
の規定に基づく届出を行う場合には、同項
各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号
の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
第33条の2第2項
(事業報告書等の届出等)
法第五十二条第二項
の閲覧は、同条第一項
の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号
の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
変更後
法第五十二条第二項
の閲覧は、同条第一項
の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号
の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
第35条第1項
(吸収合併の認可の申請)
法第五十七条第五項
の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第35条の2第1項
変更後
法第五十八条の二第四項
の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
追加
法第五十八条
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第35条第1項第1号
(法第五十八条
の厚生労働省令で定める事項)
追加
吸収合併存続医療法人(法第五十八条
に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条
に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
第35条第1項第2号
(吸収合併の認可の申請)
法第五十七条第一項
又は第三項
の手続を経たことを証する書類
移動
第35条の2第1項第2号
変更後
法第五十八条の二第一項
又は第三項
の手続を経たことを証する書類
第35条第1項第3号
(吸収合併の認可の申請)
合併契約書の写し
移動
第35条の2第1項第3号
変更後
吸収合併契約書の写し
第35条第1項第4号
法第六十条
の場合においては、申請者が同条
の規定により選任された者であることを証する書面
削除
第35条第1項第5号
(吸収合併の認可の申請)
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為
移動
第35条の2第1項第4号
変更後
吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
第35条第1項第6号
(吸収分割の認可の申請)
合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
移動
第35条の8第1項第5号
変更後
吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
第35条第1項第7号
(吸収合併の認可の申請)
合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
移動
第35条の2第1項第6号
変更後
吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
第35条第1項第8号
(吸収合併の認可の申請)
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
移動
第35条の2第1項第7号
変更後
吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
第35条第2項
(吸収合併の認可の申請)
合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第五号の合併後存続する医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項
の規定にかかわらず、同項
に規定する者以外の者を規定することができる。
移動
第35条の2第2項
変更後
吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項
の規定にかかわらず、同項
に規定する者以外の者を規定することができる。
第35条の2第1項第5号
(吸収合併の認可の申請)
追加
吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条
に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
第35条の3第1項
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
追加
法第五十八条の三第二項
の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第35条の4第1項
(法第五十九条第四号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第五十九条第四号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第35条の4第1項第1号
(法第五十九条第四号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号
に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条
に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
第35条の4第1項第2号
(法第五十九条第四号
の厚生労働省令で定める事項)
第35条の5第1項
(吸収合併に関する規定の準用)
追加
第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項
」と、同項第二号
中「第五十八条の二第一項
」とあるのは「第五十九条の二
において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項
」と、同項第三号
中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号
中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号
に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号
中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条
に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号
に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号
中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号
及び同条第二項
中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項
」と読み替えるものとする。
第35条の6第1項
(法第六十条
の厚生労働省令で定める者)
追加
法第六十条
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第35条の6第1項第1号
(法第六十条
の厚生労働省令で定める者)
第35条の6第1項第2号
(法第六十条
の厚生労働省令で定める者)
追加
租税特別措置法第六十七条の二第一項
に規定する特定の医療法人
第35条の6第1項第3号
(法第六十条
の厚生労働省令で定める者)
第35条の6第1項第4号
(法第六十条
の厚生労働省令で定める者)
追加
法第四十二条の三第一項
の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
第35条の7第1項
(法第六十条の二第三号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第六十条の二第三号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第35条の7第1項第1号
(法第六十条の二第三号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号
に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条
に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条
に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
第35条の7第1項第2号
(法第六十条の二第三号
の厚生労働省令で定める事項)
第35条の8第1項第2号
(吸収分割の認可の申請)
追加
法第六十条の三第一項
又は第三項
の手続を経たことを証する書類
第35条の8第1項第3号
(吸収分割の認可の申請)
第35条の8第1項第4号
(吸収分割の認可の申請)
追加
吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
第35条の8第1項第6号
(吸収分割の認可の申請)
追加
吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
第35条の8第1項第7号
(吸収分割の認可の申請)
追加
吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
第35条の9第1項
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
追加
法第六十条の四第二項
の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第35条の10第1項
(法第六十一条の二第四号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第六十一条の二第四号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第35条の10第1項第1号
(法第六十一条の二第四号
の厚生労働省令で定める事項)
追加
新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号
に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号
に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項
に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
第35条の10第1項第2号
(法第六十一条の二第四号
の厚生労働省令で定める事項)
第35条の11第1項
(吸収分割に関する規定の準用)
追加
第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項
」と、同条第二号
中「第六十条の三第一項
」とあるのは「第六十一条の三
において読み替えて準用する法第六十条の三第一項
」と、同条第三号
中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号
中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号
に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号
に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号
及び第六号
中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号
中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項
」と読み替えるものとする。
第36条第1項
(副本の添付)
第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の三から第三十一条の五までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
変更後
第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
附則平成28年6月24日厚生労働省令第117号第1条第1項
附 則 (平成二八年六月二四日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一
別記様式第一の二
別記様式第二 (第四十条関係)
別記様式第三 (第四十条の二関係)
別記様式第四 (第四十二条の二関係)
変更後
附 則 (平成二八年六月二四日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一
別記様式第一の二
様式第1の3 (第30条の36の3関係)
様式第1の4 (第30条の36の9関係)
別記様式第二 (第四十条関係)
別記様式第三 (第四十条の二関係)
別記様式第四 (第四十二条の二関係)