医療法施行令
2016年9月1日更新分
第5条の2第1項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第六項 に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
移動
第5条の3第1項
変更後
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
法第三十条の四第六項 に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
変更後
法第三十条の四第七項 に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
第5条の2第2項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第六項 の規定により、同条第二項第十二号 に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第五項 に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
変更後
法第三十条の四第七項 の規定により、同条第二項第十四号 に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第六項 に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
第5条の3第1項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第七項 に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
移動
第5条の4第3項
変更後
法第三十条の四第九項 に規定する政令で定める区域は、同項 の申請に係る基準病床数算定区域とする。
第5条の3第2項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第七項 に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
変更後
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
第5条の3第3項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第七項 に規定する政令で定める区域は、同項 の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。
変更後
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定める区域は、同項 の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。
第5条の3第4項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第七項 に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
変更後
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
第5条の4第1項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定める申請は、同項 に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
変更後
法第三十条の四第九項 に規定する政令で定める申請は、同項 に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
第5条の4第2項
(基準病床数の算定の特例)
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
変更後
法第三十条の四第九項 に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
第5条の4第3項
法第三十条の四第八項 に規定する政令で定める区域は、同項 の申請に係る基準病床数算定区域とする。
削除
第5条の5の2第1項
(実施計画の認定の申請)
追加
法第四十二条の三第一項 に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第5条の5の2第1項第1号
(実施計画の認定の申請)
追加
救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号 に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容
第5条の5の2第1項第2号
(実施計画の認定の申請)
追加
救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項
第5条の5の2第1項第3号
(実施計画の認定の申請)
第5条の5の2第1項第4号
(実施計画の認定の申請)
第5条の5の2第2項
(実施計画の認定の申請)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号 から第六号 まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条の5の3第1項
(実施計画の認定)
追加
都道府県知事は、法第四十二条の三第一項 の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第5条の5の3第1項第1号
(実施計画の認定)
追加
実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。
第5条の5の3第1項第2号
(実施計画の認定)
追加
実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。
第5条の5の3第1項第3号
(実施計画の認定)
追加
その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。
第5条の5の4第1項
(実施計画の変更)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第5条の5の4第2項
(実施計画の変更)
第5条の5の4第3項
(実施計画の変更)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第5条の5の5第1項
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
第5条の5の5第2項
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
第5条の5の5第2項第1号
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項 の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消された日
第5条の5の5第2項第2号
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
追加
次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項 の認定がその効力を失つた日の属する会計年度 当該効力を失つた日
第5条の5の6第1項
(実施計画の認定の取消し等)
追加
都道府県知事は、法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
第5条の5の6第1項第1号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
法第四十二条の二第一項 各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。
第5条の5の6第1項第2号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。
第5条の5の6第1項第3号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
認定実施計画に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。
第5条の5の6第1項第4号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
第5条の5の6第1項第5号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法人が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。
第5条の5の6第1項第6号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障を来すと認めるとき。
第5条の5の6第1項第7号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
不正の手段により法第四十二条の三第一項 の認定又は第五条の五の四第一項 の認定を受けたとき。
第5条の5の6第1項第8号
(実施計画の認定の取消し等)
追加
法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第5条の5の6第2項
(実施計画の認定の取消し等)
追加
法第六十四条の二第二項 の規定は、前項の規定による法第四十二条の三第一項 の認定の取消しについて準用する。
第5条の5の6第3項
(実施計画の認定の取消し等)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。
第5条の5の6第4項
(実施計画の認定の取消し等)
追加
法第四十二条の三第一項 の認定を受けた医療法人が、法第四十二条の二第一項 の認定を受けた場合には、法第四十二条の三第一項 の認定は、法第四十二条の二第一項 の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。
第5条の5の7第1項
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
法第四十六条の四第二項第三号 (法第四十六条の五第五項 において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。
第5条の5の7第1項第1号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)
第5条の5の7第1項第2号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
栄養士法 (昭和二十二年法律第二百四十五号)
第5条の5の7第1項第3号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)
第5条の5の7第1項第4号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号)
第5条の5の7第1項第5号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
診療放射線技師法 (昭和二十六年法律第二百二十六号)
第5条の5の7第1項第6号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
歯科技工士法 (昭和三十年法律第百六十八号)
第5条の5の7第1項第7号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
臨床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)
第5条の5の7第1項第8号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
第5条の5の7第1項第9号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)
第5条の5の7第1項第10号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
第5条の5の7第1項第11号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
視能訓練士法 (昭和四十六年法律第六十四号)
第5条の5の7第1項第12号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
臨床工学技士法 (昭和六十二年法律第六十号)
第5条の5の7第1項第13号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
義肢装具士法 (昭和六十二年法律第六十一号)
第5条の5の7第1項第14号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
第5条の5の7第1項第15号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
第5条の5の7第1項第16号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
追加
精神保健福祉士法 (平成九年法律第百三十一号)
第5条の5の7第1項第17号
(法第四十六条の四第二項第三号 の政令で定める医事に関する法律)
第5条の5の8第1項
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)
追加
法第四十六条の六の四 において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四 の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。
第5条の5の9第1項
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)
追加
法第四十六条の七の二第一項 において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条 から第九十八条 まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項 の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項 中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項 中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。
第5条の5の10第1項
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
追加
法第四十七条の二第一項 において法第四十七条第一項 の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 から第百十六条 までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項 の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条第一項第二号イ及びロ |
代表理事 |
理事長 |
第百十三条第一項第二号ロ(3) |
使用人 |
職員 |
第百十三条第一項第二号ハ |
、監事又は会計監査人 |
又は監事 |
第百十四条第一項 |
監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) |
社団たる医療法人 |
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) |
理事会の決議 |
第百十四条第二項 |
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 |
限る。) |
第百十四条第三項 |
同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) |
理事会の決議 |
第百十五条第一項 |
代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの |
理事長 |
使用人 |
職員 |
、監事又は会計監査人 |
又は監事 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十五条第二項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
使用人 |
職員 |
第百十五条第四項 |
非業務執行理事等が任務 |
非理事長理事等が任務 |
第百十五条第四項第三号 |
第百十一条第一項 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十五条第五項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十六条第一項 |
第八十四条第一項第二号 |
医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号 |
第5条の5の10第2項
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
追加
法第四十七条の二第一項 において法第四十七条第四項 において準用する同条第一項 の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 から第百十六条 までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項 の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条第一項第二号イ及びロ |
代表理事 |
理事長 |
第百十三条第一項第二号ロ(3) |
使用人 |
職員 |
第百十三条第一項第二号ハ |
理事 |
評議員又は理事 |
、監事又は会計監査人 |
若しくは監事 |
第百十三条第三項 |
理事の |
評議員又は理事の |
第百十四条第一項 |
監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) |
財団たる医療法人 |
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) |
理事会の決議 |
第百十四条第二項 |
(理事の |
(評議員又は理事の |
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 |
限る。) |
第百十四条第三項 |
同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) |
理事会の決議 |
第百十四条第四項 |
役員等 |
評議員 |
議決権の十分の一 |
十分の一 |
以上の議決権を有する |
以上の |
第百十五条第一項 |
、理事 |
、評議員又は理事 |
代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの |
理事長 |
使用人 |
職員 |
、監事又は会計監査人 |
若しくは監事 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十五条第二項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
使用人 |
職員 |
第百十五条第三項 |
同項 |
評議員又は同項 |
第百十五条第四項 |
非業務執行理事等が任務 |
非理事長理事等が任務 |
第百十五条第四項第三号 |
第百十一条第一項 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第四項において準用する同条第一項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十五条第五項 |
非業務執行理事等 |
非理事長理事等 |
第百十六条第一項 |
第八十四条第一項第二号 |
医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号 |
第5条の6第1項
(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
法第五十四条の七 の規定において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法 の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六百七十七条第一項 |
前条の |
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項 の |
会社の商号 |
社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項 に規定する社会医療法人をいう。)の名称 |
前条各号 |
医療法第五十四条の三第一項 各号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十七条第二項 |
前条の |
医療法第五十四条の三第一項 の |
前条第九号 |
医療法第五十四条の三第一項第十号 |
第六百七十七条第三項 |
電磁的方法 |
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百七十七条第四項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十八条第一項 |
前条第二項第二号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項第二号 |
第六百七十八条第二項 |
第六百七十六条第十号 |
医療法第五十四条の三第一項第十一号 |
第六百七十九条 |
前二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前二条 |
第六百八十条第二号 |
前条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条 |
第六百八十二条第一項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号 に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
記録された社債原簿記載事項 |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) |
当該社債原簿記載事項 |
当該社会医療法人債原簿記載事項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百八十二条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十二条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百八十三条 |
社債原簿管理人 |
社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店(社債原簿管理人 |
主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
第六百八十四条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第五項 |
第七百二十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第一項 |
第六百八十八条第一項 及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十八条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十条第二項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十一条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十一条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十三条 及び第六百九十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第一項 |
前条第一項各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項各号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十五条の二第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第二項 |
第六百八十一条第四号 |
医療法第五十四条の四第四号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第三項 |
第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 |
第六百八十二条第一項 中「記録された社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 |
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) |
第六百九十条第一項 中「社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百九十条第一項 中「社会医療法人債原簿記載事項」 |
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
第六百九十六条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十七条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
商号 |
名称 |
第六百九十八条 |
第六百七十六条第七号 |
医療法第五十四条の三第一項第八号 |
第七百条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
第七百三条 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百五条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百六条第一項 |
第六百七十六条第八号 |
医療法第五十四条の三第一項第九号 |
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 |
若しくは再生手続 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 |
第七百六条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
電子公告 |
電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) |
第七百六条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百九条第二項 |
第七百五条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 |
第七百十条第一項 |
この法律 |
医療法 若しくは医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十一条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百十二条 |
第七百十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
第七百十三条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三条 各号 |
第七百十一条第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十一条第三項 |
前条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条 |
第七百十四条第二項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十七条第二項 |
次条第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する次条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第一項及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十九条第四号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十条第三項 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 |
第七百二十条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 |
第七百二十条第五項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十一条第一項 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第三項 |
前条第四項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第四項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十二条 |
第七百十九条第三号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第三号 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十三条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十三条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第七百二十四条第二項 |
第七百六条第一項 各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 各号 |
第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
第七百二十四条第三項 |
第七百十九条第二号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第二号 |
第七百二十五条第四項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十六条第二項 及び第七百二十七条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十七条第二項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十九条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百七条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百七条 |
第七百二十九条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十条 |
第七百十九条 及び第七百二十条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条 及び第七百二十条 |
第七百三十一条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十一条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店 |
主たる事務所 |
第七百三十一条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十三条 |
第六百七十六条 |
医療法第五十四条の三第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十五条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十六条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十六条第二項 |
第七百十八条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十八条第二項 |
第七百三十六条第三項 及び第七百三十七条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十八条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十九条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十条第一項 |
第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) |
医療法第五十九条第一項 |
第七百四十条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百四十条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
医療法第五十九条第一項 |
第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 |
同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 |
第七百四十一条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十一条第二項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百四十一条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百五条第一項(第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 (同法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 |
第七百四十二条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十二条第二項 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第八百六十五条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 |
第八百六十五条第四項 |
会社法第八百六十五条第一項 |
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の七 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百六十五条第一項 |
社債権者 |
社会医療法人債権者 |
第八百六十六条 |
前条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項又は第三項 |
第八百六十七条 |
第八百六十五条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百六十五条第一項 又は第三項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十八条第四項 |
第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十九条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項 |
この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。) |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律の規定 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 |
第七百四十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十条第一項 |
第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十一条第一項 |
第八百七十一条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十四条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十四条第一号 及び第四号 |
第八百七十二条 |
第八百七十条第一項 各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第二号 及び第七号 から第九号 まで |
定める者(同条第一号 、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) |
定める者 |
第八百七十三条 |
第八百七十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十二条 (第四号に係る部分に限る。) |
第八百七十条第一項第一号 から第四号 まで及び第八号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第一項第二号 及び第八号 |
第八百七十四条第一号 |
第八百七十条第一項第一号 に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号 に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項 |
社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第五十四条の七 において準用する第七百十四条第三項 |
第八百七十四条第四号 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第一項第九号 |
第八百七十五条 及び第八百七十六条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
変更後
法第五十四条の七 において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法 の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六百七十七条第一項 |
前条の |
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項 の |
会社の商号 |
社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項 に規定する社会医療法人をいう。)の名称 |
前条各号 |
医療法第五十四条の三第一項 各号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十七条第二項 |
前条の |
医療法第五十四条の三第一項 の |
前条第九号 |
医療法第五十四条の三第一項第十号 |
第六百七十七条第三項 |
電磁的方法 |
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百七十七条第四項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百七十八条第一項 |
前条第二項第二号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項第二号 |
第六百七十八条第二項 |
第六百七十六条第十号 |
医療法第五十四条の三第一項第十一号 |
第六百七十九条 |
前二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前二条 |
第六百八十条第二号 |
前条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条 |
第六百八十二条第一項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号 に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
記録された社債原簿記載事項 |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) |
当該社債原簿記載事項 |
当該社会医療法人債原簿記載事項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第六百八十二条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十二条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百八十三条 |
社債原簿管理人 |
社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店(社債原簿管理人 |
主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 |
第六百八十四条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
第六百八十四条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十五条第五項 |
第七百二十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第一項 |
第六百八十八条第一項 及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百八十八条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十条第二項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 |
社会医療法人債原簿記載事項 |
第六百九十一条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十一条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第六百九十三条 及び第六百九十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第一項 |
前条第一項各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項各号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第六百九十五条の二第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第二項 |
第六百八十一条第四号 |
医療法第五十四条の四第四号 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十五条の二第三項 |
第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 |
第六百八十二条第一項 中「記録された社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 |
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) |
記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) |
第六百九十条第一項 中「社債原簿記載事項」 |
同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百九十条第一項 中「社会医療法人債原簿記載事項」 |
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 |
第六百九十六条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第六百九十七条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
商号 |
名称 |
第六百九十八条 |
第六百七十六条第七号 |
医療法第五十四条の三第一項第八号 |
第七百条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
第七百三条 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百五条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百六条第一項 |
第六百七十六条第八号 |
医療法第五十四条の三第一項第九号 |
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 |
若しくは再生手続 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 |
第七百六条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
電子公告 |
電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) |
第七百六条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百九条第二項 |
第七百五条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 |
第七百十条第一項 |
この法律 |
医療法 若しくは医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百十一条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十一条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百十二条 |
第七百十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
第七百十三条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十四条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三条 各号 |
第七百十一条第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十一条第三項 |
前条 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条 |
第七百十四条第二項及び第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十七条第二項 |
次条第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する次条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第一項及び第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十八条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百十九条第四号 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十条第三項 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 |
第七百二十条第四項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
前条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 |
第七百二十条第五項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十一条第一項 |
前条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第二項 |
前条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第三項 |
前条第四項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第四項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十一条第四項 |
社債権者集会参考書類 |
社会医療法人債権者集会参考書類 |
第七百二十二条 |
第七百十九条第三号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第三号 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十三条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百二十三条第三項 |
無記名社債 |
無記名社会医療法人債 |
第七百二十四条第二項 |
第七百六条第一項 各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 各号 |
第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 |
第七百二十四条第三項 |
第七百十九条第二号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第二号 |
第七百二十五条第四項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十六条第二項 及び第七百二十七条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百二十七条第二項 |
第七百二十条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
第七百二十九条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百七条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百七条 |
第七百二十九条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十条 |
第七百十九条 及び第七百二十条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条 及び第七百二十条 |
第七百三十一条第一項 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十一条第二項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
本店 |
主たる事務所 |
第七百三十一条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 |
執務時間内 |
法務省令 |
厚生労働省令 |
第七百三十三条 |
第六百七十六条 |
医療法第五十四条の三第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十五条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百三十六条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十六条第二項 |
第七百十八条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百十八条第二項 |
第七百三十六条第三項 及び第七百三十七条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十八条 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十九条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十条第一項 |
第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) |
医療法 第第五十八条の四第一項 (同法第五十九条の二 において準用する場合を含む。第三項において同じ。) |
第七百四十条第二項 |
第七百二条 |
医療法第五十四条の五 |
第七百四十条第三項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
医療法第五十八条の四第一項 |
第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 |
同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 |
第七百四十一条第一項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十一条第二項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百四十一条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百五条第一項(第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 (同法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 |
第七百四十二条第一項 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第七百四十二条第二項 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 |
社債発行会社 |
社会医療法人債発行法人 |
第八百六十五条第三項 |
代表社債権者 |
代表社会医療法人債権者 |
第七百三十七条第二項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 |
第八百六十五条第四項 |
会社法第八百六十五条第一項 |
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の七 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百六十五条第一項 |
社債権者 |
社会医療法人債権者 |
第八百六十六条 |
前条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項又は第三項 |
第八百六十七条 |
第八百六十五条第一項又は第三項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百六十五条第一項 又は第三項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十八条第四項 |
第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
本店 |
主たる事務所 |
第八百六十九条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項 |
この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。) |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律の規定 |
第七百三十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 |
第七百四十条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十条第一項 |
第七百四十一条第一項 |
医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十一条第一項 |
第八百七十一条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十四条各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十四条第一号 及び第四号 |
第八百七十二条 |
第八百七十条第一項 各号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第二号 及び第七号 から第九号 まで |
定める者(同条第一号 、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) |
定める者 |
第八百七十三条 |
第八百七十二条 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十二条 (第四号に係る部分に限る。) |
第八百七十条第一項第一号 から第四号 まで及び第八号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第一項第二号 及び第八号 |
第八百七十四条第一号 |
第八百七十条第一項第一号 に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号 に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項 |
社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第五十四条の七 において準用する第七百十四条第三項 |
第八百七十四条第四号 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号 |
医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第一項第九号 |
第八百七十五条 及び第八百七十六条 |
この法律 |
医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
第5条の10第1項
追加
法第六十二条 において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (平成十二年法律第百三号)第二条 から第八条 まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条 の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 |
同法第七百五十七条に |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に |
第七百六十三条第一項 |
第六十一条の二第一号 |
第七百五十七条の |
第六十条の |
第七百六十二条第一項 |
第六十一条第一項 |
第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項 |
会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項 |
医療法第六十条の六第一項又は第六十一条の四第一項 |
第5条の12第1項
医療法人が、組合等登記令 (昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項 、第五十条第一項、第五十五条第六項及び第五十七条第五項の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
削除
追加
医療法人が、組合等登記令 (昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項 、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二 において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三 において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
第5条の23第1項
(指定都市の特例)
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十一条の三 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五 に定めるところによる。
変更後
地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十一条の三 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五 に定めるところによる。