法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千五十円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり七千六百五十円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。
変更後
法第五十二条第一項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千百円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり七千七百円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。