船員職業安定法施行規則

2022年4月15日改正分

 第25条第2項第2号ニ

(法第五十五条に関する事項)

前号へ及びチからヌまでに掲げる書類

変更後


 第42条第2項第1号

(法第八十九条に関する事項)

船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十二条の事項

変更後


 第42条第3項

法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第1条第1項第1号

第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)

削除


 附則第1条第1項第2号

第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)

削除


 附則第2条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第四十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第3条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第5条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第6条第1項

建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第7条第1項

船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第8条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第9条第1項

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第10条第1項

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第11条第1項

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第12条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

削除


追加


船員職業安定法施行規則目次