船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十二条の事項
変更後
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十条の二第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)、第十条の四第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)並びに第三十一条の二から第三十二条の十六までの事項
法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
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法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九、第十条の十、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。
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第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章
海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条
昭和五十八年一月一日
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この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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この省令の施行の際現に旧規則第二十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十三条第一項の規定に基づき許可の申請をしたものとみなす。
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定
整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
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第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
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建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
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船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
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通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
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エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
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この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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