法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運行に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運行に関し必要と認められる事項に関すること。
変更後
前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。
電波の伝播障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
変更後
電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
変更後
法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。