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昭和23年
港則法施行規則
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港則法施行規則
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2020年4月7日改正分
第27条の3第3項
総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十八度千八十メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
変更後
総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和二年五月十五日から施行する。 ただし、第二十七条の三第三項及び別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。
港則法施行規則目次