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1948
裁判官の報酬等に関する法律
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裁判官の報酬等に関する法律
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2022年11月28日改正分
附則第1条第1項
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
変更後
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
裁判官の報酬等に関する法律目次