国有財産法

2020年4月1日更新分

 第39条第1項

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。

削除


 第40条第1項

(電磁的記録による作成)

この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

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第39条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

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