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1948
国立国会図書館法
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国立国会図書館法
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。
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