金融商品取引法
2022年6月17日改正分
第27条の30の11第1項
(電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等)
親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
変更後
親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
第27条の36第1項
(重要情報の公表)
第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第三項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第二号及び第三項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
変更後
第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。
ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第三項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第二号及び第三項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
第27条の36第2項
(重要情報の公表)
前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
変更後
前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。
この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
第27条の36第3項
(重要情報の公表)
第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
変更後
第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第29条の4第1項第1号ハ
(登録の拒否)
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供に関する法律、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
変更後
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供に関する法律、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第33条の5第1項第2号
(金融機関の登録の拒否等)
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
変更後
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第37条の6第1項
(書面等による解除)
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
変更後
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
第37条の6第2項
(書面等による解除)
前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
変更後
次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
第66条の69第1項
(準用)
第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条の2第1項
(業務の範囲)
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。)に属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うことができる。
変更後
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。)に属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うことができる。
第87条の3第6項
(子会社の範囲)
第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第八項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
変更後
第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第八項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。
ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第89条の3第1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
削除
第89条の3第1項第1号
(書面等による解除)
金融商品会員制法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合
主たる事務所の設立の登記をした日から二週間以内
移動
第37条の6第2項第1号
変更後
書面
当該書面を発した時
第89条の3第1項第2号
(書面等による解除)
金融商品会員制法人の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
移動
第37条の6第2項第2号
変更後
記録媒体に記録された電磁的記録
当該記録媒体を発送した時
第89条の3第2項
従たる事務所の所在地における登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第89条の3第2項第1号
第89条の3第2項第2号
第89条の3第2項第3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
削除
第89条の3第3項
(清算結了の登記)
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
移動
第100条の4第1項
変更後
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第89条の4第2項
金融商品会員制法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第90条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第100条の4第1項
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
削除
第101条の20第1項
(登記)
会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
変更後
会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
第102条第1項
(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第102条の10第1項
(登記手続に関する規定の準用)
第八十九条の三から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。
この場合において、第八十九条の四第一項及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。
この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第102条の11第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第106条の24第3項
(子会社の範囲)
第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
変更後
第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。
ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第145条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。
この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項から第四項まで及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。
この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第146条第1項
(合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第185条の7第2項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第185条の7第4項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第185条の7第5項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
変更後
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第185条の7第6項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第185条の7第7項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
変更後
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第185条の7第16項
(課徴金の納付命令の決定等)
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
変更後
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第185条の8第6項
(決定の効力の停止)
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
変更後
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按
分して得た額に相当する額に変更しなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
第203条第1項
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
変更後
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
附則第125条第1項
施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
削除
附則第29条第1項
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第125条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第7条第1項
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
削除
附則第11条第1項
前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
削除
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
附則第11条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第29条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)