金融商品取引法
2019年6月14日改正分
第29条の4第1項第2号イ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第156条の39第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
追加
心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第29条の4第1項第5号ニ(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからリまでのいずれかに該当するもの
削除
第29条の4第1項第5号ホ(3)
(登録の拒否)
法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
移動
第66条の53第1項第5号イ
変更後
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第29条の4第1項第5号ニ(1)
(登録の拒否)
追加
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
第29条の4第1項第5号ホ(3)
(登録の拒否)
第64条の4第1項第2号
(登録事項の変更等の届出)
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
移動
第64条の4第1項第3号
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
追加
第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
第66条の30第1項第3号
(登録の拒否)
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人
移動
第66条の30第1項第3号ロ
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第66条の30第1項第3号イ
(登録の拒否)
追加
心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第66条の42第2項
(監督上の処分)
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
変更後
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第66条の53第1項第5号イ
(登録の拒否)
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
移動
第66条の53第1項第5号イ(2)
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
第66条の53第1項第5号イ(1)
(登録の拒否)
追加
心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第66条の53第1項第6号イ
(登録の拒否)
第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
第66条の63第2項
(監督上の処分)
内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
変更後
内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第67条の4第2項第2号
(認可申請書の審査)
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
移動
第67条の4第2項第2号ロ
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
第67条の4第2項第2号イ
(認可申請書の審査)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第67条の4第2項第2号
(認可申請書の審査)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
第69条第5項
(役員の選任及びその職務権限)
役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
変更後
役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
第79条の31第1項第3号
(認可審査基準)
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者がいないこと。
移動
第79条の31第1項第3号ロ
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
第79条の31第1項第3号イ
(認可審査基準)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
第79条の31第1項第3号
(認可審査基準)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
第79条の36第5項
(役員の権限)
役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
変更後
役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
第82条第2項第3号イ
(免許審査基準)
第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
第98条第4項
(役員の選任等)
第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
移動
第98条第4項第2号
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
第98条第4項第1号
(役員の選任等)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第101条の18第2項第1号
(認可基準)
組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
変更後
組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
第102条の23第4項
(役員の選任等)
第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
移動
第102条の23第4項第2号
変更後
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
第102条の23第4項第1号
(役員の選任等)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第141条第2項第1号
(認可基準)
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
変更後
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
第155条の3第2項第4号
(認可審査基準)
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
変更後
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
第155条の3第2項第4号ロ
(認可審査基準)
追加
第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
第155条の3第2項第4号イ
(認可審査基準)
追加
心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第156条の14第1項
(役員の欠格事由等)
第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
第156条の14第1項第1号
(役員の欠格事由等)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第156条の14第1項第2号
(役員の欠格事由等)
追加
第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者
第156条の31第1項
(取締役等の兼職制限等)
第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
第156条の31第1項第1号
(取締役等の兼職制限等)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第156条の31第1項第2号
(取締役等の兼職制限等)
追加
第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
第156条の39第1項第4号イ
(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第156条の67第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第156条の39第1項第4号ハ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
禁
変更後
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第156条の39第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第156条の39第1項第4号イ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
追加
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第156条の67第1項第4号ハ
(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
禁
変更後
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第156条の67第1項第4号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
第156条の67第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第156条の67第1項第4号イ
(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。