金融商品取引法

2019年6月14日改正分

 第29条の4第1項第2号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第156条の39第1項第4号ロ

変更後


追加


 第29条の4第1項第5号ニ(1)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからリまでのいずれかに該当するもの

削除


 第29条の4第1項第5号ホ(3)

(登録の拒否)

法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

移動

第66条の53第1項第5号イ

変更後


 第29条の4第1項第5号ニ(1)

(登録の拒否)

追加


 第29条の4第1項第5号ホ(3)

(登録の拒否)

追加


 第64条の4第1項第2号

(登録事項の変更等の届出)

第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。

移動

第64条の4第1項第3号

変更後


追加


 第66条の30第1項第3号

(登録の拒否)

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人

移動

第66条の30第1項第3号ロ

変更後


追加


 第66条の30第1項第3号イ

(登録の拒否)

追加


 第66条の42第2項

(監督上の処分)

内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

変更後


 第66条の53第1項第5号イ

(登録の拒否)

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

移動

第66条の53第1項第5号イ(2)

変更後


 第66条の53第1項第5号イ(1)

(登録の拒否)

追加


 第66条の53第1項第6号イ

(登録の拒否)

第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者

変更後


 第66条の63第2項

(監督上の処分)

内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

変更後


 第67条の4第2項第2号

(認可申請書の審査)

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。

移動

第67条の4第2項第2号ロ

変更後


 第67条の4第2項第2号イ

(認可申請書の審査)

追加


 第67条の4第2項第2号

(認可申請書の審査)

追加


 第69条第5項

(役員の選任及びその職務権限)

役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

変更後


 第79条の31第1項第3号

(認可審査基準)

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者がいないこと。

移動

第79条の31第1項第3号ロ

変更後


 第79条の31第1項第3号イ

(認可審査基準)

追加


 第79条の31第1項第3号

(認可審査基準)

追加


 第79条の36第5項

(役員の権限)

役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

変更後


 第82条第2項第3号イ

(免許審査基準)

第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者

変更後


 第98条第4項

(役員の選任等)

第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

移動

第98条第4項第2号

変更後


追加


 第98条第4項第1号

(役員の選任等)

追加


 第101条の18第2項第1号

(認可基準)

組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。

変更後


 第102条の23第4項

(役員の選任等)

第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

移動

第102条の23第4項第2号

変更後


追加


 第102条の23第4項第1号

(役員の選任等)

追加


 第141条第2項第1号

(認可基準)

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。

変更後


 第155条の3第2項第4号

(認可審査基準)

認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。

変更後


 第155条の3第2項第4号ロ

(認可審査基準)

追加


 第155条の3第2項第4号イ

(認可審査基準)

追加


 第156条の14第1項

(役員の欠格事由等)

第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。

変更後


 第156条の14第1項第1号

(役員の欠格事由等)

追加


 第156条の14第1項第2号

(役員の欠格事由等)

追加


 第156条の31第1項

(取締役等の兼職制限等)

第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。

変更後


 第156条の31第1項第1号

(取締役等の兼職制限等)

追加


 第156条の31第1項第2号

(取締役等の兼職制限等)

追加


 第156条の39第1項第4号イ

(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第156条の67第1項第4号ロ

変更後


 第156条の39第1項第4号ハ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

変更後


 第156条の39第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第156条の39第1項第4号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

追加


 第156条の67第1項第4号ハ

(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

変更後


 第156条の67第1項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

削除


 第156条の67第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第156条の67第1項第4号イ

(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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