水産業協同組合法
2022年6月17日改正分
第108条第1項
(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
変更後
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
第116条第1項
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
第百十条第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
変更後
第百十条第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
第116条第6項
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百十一条から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。
この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百十条第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百十一条から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。
この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百十条第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第117条第1項
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
変更後
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
第117条第2項
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ニ(3)又は(9)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百十四条第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十五条第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十一条第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(4)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(4)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百十四条第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十五条第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十一条第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第120条第1項
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。
変更後
銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。
第120条第2項
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第130条第1項第5号
第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
変更後
第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。