水産業協同組合法

2022年6月17日改正分

 第8条第1項

(事業利用分量配当等の課税の特例)

組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

変更後


 第40条第7項

(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監査報告(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

変更後


 第47条の5の2第1項

(電子提供措置に関する会社法の準用)

追加


 第86条第2項

(準用規定)

第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二第一項前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の決議」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の二第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の三第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第130条第1項第38号の2

追加


 附則第8条第1項

(価格変動準備金の積立てに関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

第四条の二の規定及び附則第三条第三項の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

変更後


 附則第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第171条第1項

変更後


 附則第29条第1項

施行日が漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日後である場合には、第五条のうち水産業協同組合法第八十七条第九項ただし書の改正規定中「第八十七条第九項ただし書」とあるのは、「第八十七条第十一項ただし書」とする。

削除


 附則第1条第1項第5号イ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ロ

(施行期日)

追加


 附則第172条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

附則第二十七条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第29条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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