水産業協同組合法

2018年12月14日改正分

 第15条の8第4項

(共済代理店が加えた損害の賠償責任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

変更後


 第39条の2第2項

(理事及び経営管理委員の忠実義務等)

理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。 この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。

変更後


 第39条の5第5項

(監事)

第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項の組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第78条第1項

(事業の種類)

漁業生産組合(以下この章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。

変更後


 第83条の2第1項

(出資)

組合は、役員として理事を置かなければならない。

移動

第95条第1項

変更後


 第83条の2第2項

組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。

削除


 第83条の2第3項

組合の理事は、その組合員でなければならない。

削除


 第83条の2第4項

組合の理事は、監事と兼ねてはならない。

削除


 第83条の3第1項

(組合の業務の決定)

理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、組合の業務は、理事の過半数で決する。

移動

第83条の2第1項

変更後


 第83条の4第1項

(組合の代表)

理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。 ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

移動

第83条の3第1項

変更後


 第83条の6第1項

(理事の代理行為の委任)

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

移動

第83条の5第1項

変更後


 第84条第1項

組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。

削除


追加


 第84条の3第1項

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

削除


 第84条の3第2項

前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第八十四条の七第一項第五号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

削除


 第84条の3第3項

理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を主たる事務所に備えて置かなければならない。

削除


 第84条の3第4項

第八十三条の二第二項の規定により監事を置く組合(第八項において「監事設置組合」という。)の理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供しなければならない。

削除


 第84条の3第5項

組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

削除


 第84条の3第5項第1号

事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

削除


 第84条の3第5項第2号

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

削除


 第84条の3第5項第3号

事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

削除


 第84条の3第5項第4号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

削除


 第84条の3第6項

組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

削除


 第84条の3第7項

(通常総会)

理事は、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

移動

第84条の3第1項

変更後


 第84条の3第8項

監事設置組合の理事は、前項の規定により事業報告等を通常総会に提出し、又は提供するときは、これに監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

削除


 第84条の4第1項

理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

削除


 第84条の6第1項

(議決権のない場合)

組合と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

移動

第84条の5第1項

変更後


 第84条の7第1項

(組合との契約締結義務等)

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

移動

第121条の5の3第2項

変更後


 第84条の7第1項第1号

定款の変更

削除


 第84条の7第1項第2号

規約の設定、変更及び廃止

削除


 第84条の7第1項第3号

毎事業年度の事業計画の設定及び変更

削除


 第84条の7第1項第4号

事業の全部の譲渡

削除


 第84条の7第1項第5号

(設立の登記)

事業報告等

移動

第101条第2項第1号

変更後


 第84条の7第2項

(清算結了の届出)

組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

移動

第85条の10第1項

変更後


 第84条の8第1項

次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

削除


 第84条の8第1項第1号

定款の変更

削除


 第84条の8第1項第2号

(解散事由)

組合の解散及び合併

移動

第91条第1項第2号

変更後


 第84条の8第1項第3号

組合員の除名

削除


 第84条の8第1項第4号

事業の全部の譲渡

削除


 第84条の8第1項第5号

(解散事由)

第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

移動

第91条第4項第2号

変更後


 第85条第1項

(剰余金の配当)

組合は、損失を塡補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

変更後


 第85条の2第1項

(発起人)

組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。

移動

第99条第1項

変更後


 第85条の2第2項

発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

削除


 第85条の2第3項

(子会社の範囲等)

第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

移動

第100条の3第3項

変更後


 第85条の2第4項

組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

削除


 第85条の3第1項

組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

削除


 第85条の3第2項

組合の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

削除


 第85条の3第3項

前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

削除


 第85条の4第1項

組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

削除


 第85条の4第2項

(解散事由)

組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

移動

第91条第5項

変更後


 第85条の5第1項

第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

削除


 第85条の5第2項

第八十四条の八の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

移動

第130条第1項第44号

変更後


 第85条の5第3項

組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した組合にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

削除


 第85条の10第1項

(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

移動

第85条の6第1項

変更後


 第85条の10第2項

(債権の申出の催告等)

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

移動

第85条の6第2項

変更後


 第85条の14第1項

(行政庁への届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

移動

第126条の2第1項

変更後


 第85条の17第1項

(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

移動

第85条の13第1項

変更後


 第85条の18第2項

(検査役の選任)

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

移動

第85条の14第2項

変更後


 第86条第1項

(準用規定)

第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第二十六条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十八条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条の二及び第三十条中「第二十七条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第86条第2項

(準用規定)

第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の四第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第86条第3項

(議決権及び選挙権)

第六十六条及び第六十七条の規定は、組合の設立について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

移動

第89条第3項

変更後


追加


 第86条第4項

(準用規定)

第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第四項、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条第一項、第七十一条から第七十四条まで並びに第七十五条第一項並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第86条の2第1項

組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

削除


 第86条の3第1項

組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

削除


 第86条の3第2項

前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。

削除


 第86条の3第3項

第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する第四十七条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。

削除


 第86条の3第4項

(業務規程)

組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

移動

第121条の7第1項

変更後


 第86条の3第4項第1号

組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

削除


 第86条の3第4項第2号

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

削除


 第86条の3第4項第3号

組織変更後株式会社の取締役の氏名

削除


 第86条の3第4項第4号ロ

(事業の種類)

組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名

移動

第97条第8項第2号

変更後


 第86条の3第4項第4号ハ

(事業の種類)

組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

移動

第97条第8項第3号

変更後


 第86条の3第4項第4号イ

組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

移動

第129条の9第1項第5号

変更後


 第86条の3第4項第4号

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

削除


 第86条の3第4項第5号

組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

削除


 第86条の3第4項第6号

組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

削除


 第86条の3第4項第7号

組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

削除


 第86条の3第4項第8号

組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

削除


 第86条の3第4項第9号

組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

削除


 第86条の3第4項第10号

組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八、第八十六条の十第一項及び第百九条において「効力発生日」という。)

削除


 第86条の3第4項第11号

その他農林水産省令で定める事項

削除


 第86条の3第5項

組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

削除


 第86条の3第6項

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。

移動

附則第120条第3項

変更後


 第86条の4第1項

組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

削除


 第86条の4第2項

前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

削除


 第86条の4第3項

第八十六条第一項において準用する第二十八条から第三十条までの規定は、第一項の規定による組合の組合員の脱退について準用する。 この場合において、第八十六条第一項において準用する第二十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあり、及び第八十六条第一項において読み替えて準用する第二十八条の二中「事業年度末」とあるのは「組織変更の日」と、同条中「事業年度内」とあるのは「組織変更の日の属する事業年度の開始の日から組織変更の日までの間」と読み替えるものとする。

削除


 第86条の4第4項

第一項の規定により脱退する組合の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

削除


 第86条の5第1項

組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

削除


 第86条の5第2項

前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

削除


 第86条の5第3項

会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

削除


 第86条の6第1項

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

削除


 第86条の7第1項

組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

削除


 第86条の7第2項

組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

削除


 第86条の8第1項

組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。

削除


 第86条の8第2項

組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

削除


 第86条の8第3項

組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

削除


 第86条の8第4項

前三項の規定は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

削除


 第86条の8第5項

会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。 この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「水産業協同組合法第三章第三節」と読み替えるものとする。

削除


 第86条の9第1項

組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

移動

附則第125条第2項

変更後


 第86条の10第1項

組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。

削除


 第86条の10第2項

組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

削除


 第86条の10第2項第1号

前項の書面の閲覧の請求

削除


 第86条の10第2項第2号

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

削除


 第86条の10第2項第3号

前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

削除


 第86条の10第2項第4号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

削除


 第86条の10第3項

組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

削除


 第86条の11第1項

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。

削除


 第86条の12第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

移動

附則第33条第1項

変更後


 第89条第3項

第二十一条第二項から第七項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

削除


 第91条第1項第2号

連合会の合併

削除


 第91条第4項第2号

(解散事由)

次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

移動

第91条第4項第3号

変更後


 第91条第4項第3号

(連合会の権利義務の包括承継)

次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。

移動

第91条の2第3項

変更後


 第91条第5項

(共済水産業協同組合連合会による子会社の保有の制限に関する経過措置)

連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

移動

附則第24条第2項

変更後


 第91条の2第3項

前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

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 第95条第1項

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

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 第95条の4第1項

前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

変更後


 第97条第8項第2号

(施行期日)

第一項第二号の事業 営利を目的としない法人

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 第97条第8項第3号

(公告の方法等)

第一項第八号の事業 所属員と世帯を同じくする者

移動

第121条第4項第1号

変更後


 第99条第1項

(発起人)

連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

移動

第100条の7第1項

変更後


 第100条の3第3項

(報告の徴収)

第十一条の六第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。

移動

第122条第4項

変更後


 第100条の7第1項

(管轄登記所及び登記簿)

連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。

移動

第113条第2項

変更後


 第101条第2項第1号

事業

削除


 第107条第1項

(合併の場合の登記)

組合が合併又は第九十一条の二(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条、第百十四条第五項、第百十六条第二項及び第三項並びに第百三十条第一項第三十六号において単に「承継」という。)をするときは、合併又は承継の認可のあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、合併又は承継後存続する組合については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて成立する組合については第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。

変更後


 第108条第1項

(清算結了の登記)

組合の清算が結了したときは、第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。

移動

第109条第1項

変更後


追加


 第109条第1項

漁業生産組合が、組織変更をしたときは、効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。

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 第112条第1項

(従たる事務所における変更の登記等)

第百七条及び第百八条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。 ただし、第百七条に規定する変更の登記は、第百十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

変更後


 第113条第2項

各登記所に、漁業協同組合登記簿、漁業生産組合登記簿、漁業協同組合連合会登記簿、水産加工業協同組合登記簿、水産加工業協同組合連合会登記簿及び共済水産業協同組合連合会登記簿を備える。

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 第114条第4項

(裁判による登記の嘱託)

会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

変更後


 第114条第5項

会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組合の合併又は承継の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

削除


 第118条第1項

(清算結了の登記の申請)

組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

変更後


 第118条の2第1項

組織変更後株式会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

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 第118条の2第1項第1号

組織変更計画書

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 第118条の2第1項第2号

定款

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 第118条の2第1項第3号

漁業生産組合の総会の議事録

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 第118条の2第1項第4号

組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

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 第118条の2第1項第5号

組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面

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 第118条の2第1項第6号

株式名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

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 第118条の2第1項第7号

第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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 第119条第1項

(登記の期間の計算)

登記すべき事項であつて行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 ただし、第六十五条第二項及び第五項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。

変更後


 第120条第1項

(商業登記法の準用)

商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。 この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条本文(同法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)において準用する会社法」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは水産業協同組合法第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下単に「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第121条第4項第1号

(公告の方法等)

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

移動

第121条第4項第2号

変更後


 第121条第4項第2号

(紛争解決等業務を行う者の指定)

前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日

移動

第121条の6第5項第1号

変更後


 第121条の5の3第2項

前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

削除


 第121条の5の9第2項

(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)

前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第121条の6第5項第1号

(紛争解決等業務を行う者の指定)

紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

移動

第121条の6第5項第3号

変更後


 第121条の6第5項第3号

共済事業等 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介

移動

第129条の9第1項第4号

変更後


 第121条の7第1項

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

削除


 第122条第4項

第十一条の六第三項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。

削除


 第126条の2第1項

組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

削除


 第129条の9第1項第4号

第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)

移動

第129条の9第1項第6号

変更後


 第129条の9第1項第5号

(施行期日)

第百二十九条の三第一号 一億円以下の罰金刑

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 第129条の9第1項第6号

(施行期日)

第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで 各本条の罰金刑

移動

附則第1条第1項第5号

変更後


 第129条の10第1項

次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

削除


 第129条の10第1項第1号

第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

移動

第130条第1項第9号

変更後


 第129条の10第1項第2号

第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

移動

第130条第1項第38号

変更後


 第129条の10第1項第3号

第八十六条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

移動

第130条第1項第15号

変更後


 第129条の10第1項第4号

第八十六条の十第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

削除


 第129条の10第1項第5号

第八十六条の十第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

削除


 第130条第1項第4号

第十一条の四第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第三項若しくは第百二十一条の五の八第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

変更後


 第130条第1項第9号

第十七条第四項の規定に違反したとき。

削除


 第130条第1項第12号

第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十五号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

変更後


 第130条第1項第13号

第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

変更後


 第130条第1項第14号

第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

変更後


 第130条第1項第15号

第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。

移動

第130条第1項第16号

変更後


 第130条第1項第16号

第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

移動

第130条第1項第23号

変更後


 第130条第1項第23号

第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

移動

第131条第1項第1号

変更後


 第130条第1項第26号

第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。

変更後


 第130条第1項第31号

第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

変更後


 第130条第1項第34号

第四十七条の二(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の三第二項若しくは第四十七条の四第二項(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の四第三項(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。

変更後


 第130条第1項第38号

第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

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第130条第1項第40号

変更後


 第130条第1項第40号

第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

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 第130条第1項第41号

第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

変更後


 第130条第1項第42号

清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。

変更後


 第130条第1項第43号

第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

変更後


 第130条第1項第44号

第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。

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第130条第1項第49号

変更後


 第130条第1項第49号

第百二十一条第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

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第130条第1項第53号

変更後


 第130条第1項第53号

第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。

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第131条第1項第2号

変更後


 第131条第1項第1号

第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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 第131条第1項第2号

第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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第131条第1項第3号

変更後


 第131条第1項第3号

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第33条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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附則第41条第1項

変更後


 附則第120条第3項

第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

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 附則第125条第2項

(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による子会社の保有の制限に関する経過措置)

前項の漁業協同組合連合会等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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附則第13条第2項

変更後


 附則第13条第2項

前項の組合は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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 附則第24条第2項

前項の共済水産業協同組合連合会は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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 附則第41条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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附則第20条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(銀行等による方針の決定等)

附則第九条の規定 公布の日

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附則第10条第2項第3号

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

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 附則第1条第1項第3号

第四条中関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の改正規定(「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を加える部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 発効日の前日

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 附則第10条第2項第3号

水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣

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 附則第20条第1項

附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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水産業協同組合法目次