未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
変更後
二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
追加
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。