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昭和23年
自転車競技法
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自転車競技法
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2018年6月27日改正分
第15条第1項
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
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