医療法

2022年6月22日改正分

 第9条第2項

病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

変更後


 第29条第3項第3号

地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項又は第三十条の十三第五項の規定に基づく命令に違反したとき。

変更後


 第29条第4項第3号

特定機能病院の開設者が第二十四条第二項又は第三十条の十三第五項の規定に基づく命令に違反したとき。

変更後


 第30条の3の2第2項

追加


 第30条の5第1項

都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の二第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。

変更後


 第30条の13第1項

病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

変更後


 第30条の14第1項

都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の二第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の二第一項及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

変更後


 第30条の18の2第1項

都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

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第30条の18の4第1項

変更後


追加


 第30条の18の2第1項第1号

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

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第30条の18の4第1項第1号

変更後


追加


 第30条の18の2第1項第2号

病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項

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第30条の18の4第1項第3号

変更後


追加


 第30条の18の2第1項第3号

複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

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第30条の18の4第1項第4号

変更後


追加


 第30条の18の2第1項第4号

医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項

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第30条の18の4第1項第5号

変更後


 第30条の18の2第1項第5号

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

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第30条の18の4第1項第6号

変更後


 第30条の18の2第2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

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第30条の18の4第2項

変更後


追加


 第30条の18の2第3項

都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

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第30条の18の4第3項

変更後


追加


 第30条の18の2第4項

前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

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第30条の18の4第4項

変更後


 第30条の18の3第1項

追加


 第30条の18の3第1項第1号

追加


 第30条の18の3第1項第2号

追加


 第30条の18の3第1項第3号

追加


 第30条の18の4第1項第2号

追加


 第33条第1項

削除

削除


 第37条第1項

削除

削除


 第38条第1項

削除

削除


 第46条の3の6第1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。 この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

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第30条の18の3第2項

変更後


追加


 第51条の4第4項

前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。 この場合において、第一項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第二項中「限る。)」とあるのは「限る。 )の写し」と、前項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。

変更後


 第70条の21第6項

認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。

変更後


 第92条第1項

第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

変更後


 第93条第1項第3号

第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

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第93条第1項第4号

変更後


追加


 第93条第1項第4号

第五十一条の三第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

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第93条第1項第5号

変更後


 第93条第1項第5号

第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

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第93条第1項第6号

変更後


 第93条第1項第6号

第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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第93条第1項第7号

変更後


 第93条第1項第7号

第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。

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第93条第1項第8号

変更後


 第93条第1項第8号

第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

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第93条第1項第9号

変更後


 第93条第1項第9号

第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

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第93条第1項第10号

変更後


 第93条第1項第10号

第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。

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第93条第1項第11号

変更後


 第93条第1項第11号

第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。

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第93条第1項第12号

変更後


 第93条第1項第12号

第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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第93条第1項第13号

変更後


 第93条第1項第13号

第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

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第93条第1項第14号

変更後


 附則第106条第1項

都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十条の十八の二第一項及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。

変更後


 附則第107条第1項

追加


 附則第107条第2項

追加


 附則第107条第3項

追加


 附則第107条第4項

追加


 附則第108条第1項

追加


 附則第108条第1項第1号

追加


 附則第108条第1項第2号

追加


 附則第108条第1項第3号

追加


 附則第108条第2項

追加


 附則第109条第1項

追加


 附則第110条第1項

追加


 附則第111条第1項

追加


 附則第111条第2項

追加


 附則第111条第3項

追加


 附則第112条第1項

追加


 附則第112条第2項

追加


 附則第113条第1項

追加


 附則第113条第2項

追加


 附則第114条第1項

追加


 附則第115条第1項

追加


 附則第116条第1項

追加


 附則第117条第2項

追加


 附則第118条第1項

追加


 附則第118条第2項

追加


 附則第118条第3項

追加


 附則第119条第1項

追加


 附則第120条第1項

追加


 附則第120条第2項

追加


 附則第122条第1項第1号

追加


 附則第122条第1項第2号

追加


 附則第122条第1項第3号

追加


 附則第122条第2項

追加


 附則第124条第1項

追加


 附則第125条第1項

追加


 附則第125条第1項第1号

追加


 附則第125条第1項第2号

追加


 附則第125条第1項第3号

追加


 附則第74条第1項

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

変更後


 附則第10条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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附則第9条第1項

変更後


 附則第8条第1項

第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を受けることができる。 この場合における新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。

削除


 附則第5条第1項

この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法第三十条の四の規定により定められ、又は同法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、施行日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「平成三十一年新医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は平成三十一年新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

削除


 附則第5条第2項

令和二年三月三十一日までの間は、平成三十一年新医療法第十二条第二項、第三十条の二十一第三項、第三十条の二十三第一項から第三項まで、第三十条の二十四、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七及び第三十一条の規定の適用については、なお従前の例によることとし、平成三十一年新医療法第三十条の四第六項及び第七項並びに第三十条の十八の二の規定は、適用しない。

削除


 附則第6条第1項

第三条の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。

削除


 附則第7条第1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中医療法第百四条の改正規定及び第十四条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条の規定 公布の日

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附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

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附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第5条第1項

(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)

追加


 附則第5条第2項

(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)

追加


 附則第6条第1項

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第8条第1項

追加


 附則第9条第1項

厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。

移動

附則第10条第1項

変更後


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