医師法

2022年6月17日改正分

 第17条の2第1項

追加


 第17条の2第2項

追加


 第17条の3第1項

追加


 第22条第1項

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

変更後


 第22条第1項第1号

暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

変更後


 第22条第1項第2号

処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

変更後


 第22条第1項第7号

覚せい剤を投与する場合

変更後


 第22条第2項

追加


 第33条の2第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

移動

第33条の3第1項


追加


 第33条の2第1項第1号

第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者

移動

第33条の3第1項第1号

変更後


 第33条の2第1項第2号

第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者

移動

第33条の3第1項第2号


 第33条の2第1項第3号

第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第33条の3第1項第3号


 第33条の2第2項

追加


 第33条の3第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

移動

第33条の4第1項


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