民生委員法

2022年6月22日改正分

 第5条第2項

都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。 この場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

変更後


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第9条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の民生委員法第五条の規定により都道府県知事及び民生委員推薦会が行った推薦において、新法第十二条の二第二項に規定する主任児童委員の職務に相当する職務を行うべき者が明示されている場合には、当該推薦は、前条の規定による改正後の民生委員法第六条第二項の規定により児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者が明示された推薦とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。 )、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。 )、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。 )、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。 )、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。 )、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。 )、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。 )、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。 )及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。 )、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

追加


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