前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
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附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
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政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
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この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。