政治資金規正法

2022年6月17日改正分

 第21条の3第1項第1号

(施行期日)

個人のする寄附 二千万円

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 第21条の3第1項第2号

会社のする寄附

削除


 第21条の3第1項第3号

労働組合又は職員団体のする寄附

削除


 第21条の3第1項第4号

前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附

削除


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第124条第1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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