政治資金規正法

2019年5月31日改正分

 第19条の15第1項

(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)

国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織(第三十二条の二において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行うよう努めるものとする。

変更後


 第32条の2第1項

(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)

第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第四項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四又は第二十九条の規定による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、電子情報処理組織を使用して行うときは、これらの規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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