国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織(第三十二条の二において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行うよう努めるものとする。
変更後
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第四項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四又は第二十九条の規定による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、電子情報処理組織を使用して行うときは、これらの規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
変更後
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。