損害保険料率算出団体に関する法律

2022年10月26日更新分

 第23条第1項

次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

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 第23条第1項第1号

料率団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

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 第23条第1項第2号

料率団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から二週間以内

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 第23条第2項

従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第23条第2項第1号

名称

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 第23条第2項第2号

主たる事務所の所在場所

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 第23条第2項第3号

従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

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 第23条第3項

前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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 第24条第1項

料率団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第24条の2第1項

第二十二条に規定する場合には、同条に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。

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 第25条第1項

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十四条(第十四号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、この法律の規定による登記について準用する。 この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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 第25条の2第1項

(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

変更後


 第25条の2第2項

(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

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 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

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