消防法

2022年6月17日改正分

 第11条の3第1項第1号

第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査

変更後


 第11条の3第1項第2号

(施行期日)

前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査

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附則第1条第1項第1号

変更後


追加


 第16条の44第1項

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 第16条の45第1項

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 第39条の3第1項

業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁又は二百万円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

変更後


 第39条の3第2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁又は三百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第七条の規定 公布の日

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附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日

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 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

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