港則法

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第13条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第14条第1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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