追加
前二号に掲げる規定以外の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
削除
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。