少年法

2023年6月23日改正分

 第24条の2第2項

(没取)

没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。 但し、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つてその物を取得したときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。

移動

第24条の2第3項

変更後


追加


 第24条の2第2項第1号

(没取)

追加


 第24条の2第2項第2号

(没取)

追加


 附則第1条第1項第1号

追加


 附則第1条第1項第2号

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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