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昭和23年
少年法
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少年法
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2019年6月26日改正分
第16条第1項
(援助、協力)
家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
変更後
家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
少年法目次